○太良町職員勧奨退職実施要綱

平成20年12月1日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事の円滑な刷新と安定した職員構成の確保等適正かつ計画的な人事管理を推進するために行う勧奨退職について、必要な事項を定めるものとする。

(勧奨対象者)

第2条 この要綱に基づく勧奨対象者は、退職日現在において次の各号の一に該当する職員で、町長が勧奨退職の適用を認め、任命権者が勧奨した職員とする。

(1) 勤続10年以上かつ年齢50歳以上59歳以下の職員

(2) 勤続10年以上かつ年齢49歳以下の職員で、町長が退職の理由を特に認めた職員

(退職日)

第3条 勧奨を受けて退職する日は、毎年3月31日とする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。

(退職の申出)

第4条 この要綱の適用を受けて退職しようとする職員は、毎年6月30日までに、勧奨退職適用申請書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(退職勧奨)

第5条 任命権者は、前条による申請があった場合には、勧奨退職適用申請書の写しを添えて町長に協議し、勧奨退職適用の承認を得るものとする。

2 任命権者は、前項の承認を得た場合には、勧奨退職承認通知書(様式第2号)を当該職員に提出し、退職の勧奨をするものとする。

(退職願の提出)

第6条 勧奨を受けた職員は、勧奨を受けた日から1月以内に退職願(様式第3号)を任命権者に提出するものとする。なお、退職理由は「勧奨退職による」と記載するものとする。

(退職手当支給の特別措置)

第7条 勧奨を受けて退職する職員の退職手当は、その職員の年齢及び勤続期間に応じて、一般職の職員の退職手当の支給に関する条例(平成19年佐賀県県市町総合事務組合条例第24号)に基づく勧奨退職の規定を適用して支給するものとする。

(勧奨退職の特例)

第8条 任命権者は、第2条から前条までの規定にかかわらず、特に人事管理上必要があると認められる者の勧奨退職について、その都度別に定めることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

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太良町職員勧奨退職実施要綱

平成20年12月1日 訓令第39号

(平成20年12月1日施行)