○太良町地域共生ステーション推進事業費補助金交付要綱

平成20年9月16日

訓令第33号

(主旨)

第1条 この要綱は、高齢者、障害者、児童等誰もが自然に集い、住み慣れた地域の中で安心して暮らして行くことができるよう、介護や子育て、生活支援など、多様なサービスや活動で支え合い、協働するまちづくりの拠点づくりの推進に資するため、地域共生ステーションを整備する公益的な団体等に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域共生ステーション」とは、佐賀県地域共生ステーション(宅老所・ぬくもいホーム)推進事業実施要綱(平成17年4月1日制定。以下「県要綱」という。)第2条に規定する要件を満たす宅老所及びぬくもいホームをいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助対象外経費)

第4条 次に掲げる経費については、補助金の交付の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 土地又は建物の借入に要する経費

(3) 地域共生ステーション運営のための経常経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、町長が定める額とし、次に掲げる額を限度とする。

(1) 宅老所 400万円

(2) ぬくもいホーム 500万円

(補助対象事業者)

第6条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象事業者」という。)は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)、社会福祉法人、医療法人(ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に定める附帯業務を行う法人に限る。)、社団法人、財団法人、農業協同組合、生活協同組合その他町長が適当と認める団体(この場合において法人格を有していることを要しない。ただし、代表者の定めのあるものに限る。)とする。

(補助金の交付の対象要件)

第7条 地域共生ステーションの開設を予定している補助対象事業者は、県要綱第6条に規定する要件を満たしていなければならない。

2 介護保険制度等の国の制度(以下この条において「制度」という。)と併せて独自サービスを展開する地域共生ステーションについては、制度の目的で使用する面積が独自のサービスとして使用する面積を超えるときは、補助の対象としない。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、町長が別に定める日までに地域共生ステーション推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第9条 規則第5条の規定により、補助金の交付に関し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 法令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助対象経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、地域共生ステーション推進事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けること。ただし、補助金の額に変更のない場合で、各事業の補助対象経費の20パーセント以内の増減については、この限りでない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(5) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。

(6) 補助事業の実施により取得し、又は効用が増加した機械及び器具のうち単価30万円以上のものについては、町長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、その期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間と同一期間とする。

(7) 町長の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(8) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第3号により速やかに町長に報告しなければならないこと。この場合において、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(9) 第3条の規定による補助対象経費により、国又は県その他の地方公共団体の補助金、配分金等の交付を受けてはならないこと。

(10) 補助対象経費の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類等を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(実績報告)

第10条 規則第10条の規定による実績報告書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業完了後1か月以内又は当該年度末のいずれか早い日とする。

(補助金の交付請求)

第11条 規則第12条第2項の規定による請求は、様式第5号によるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(太良町宅老所開設支援事業費補助金交付要綱の廃止)

2 太良町宅老所開設支援事業費補助金交付要綱(平成17年太良町訓令第12号)は、廃止する。

(太良町宅老所開設支援事業費補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この要綱の施行の際、現に前項の規定による廃止前の太良町宅老所開設支援事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により申請を行っているものに係る補助金の交付については、なお従前の例による。

4 この要綱の施行の日の前日までに、旧要綱の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年12月20日訓令第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年9月16日訓令第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

補助対象経費

1 運営基礎づくり事業費(ぬくもいホームのみ)

地域共生ステーションを安定的・継続的に運営していくための初年度の運営基礎づくりに要する経費

(1) サービスの新規開発実施費

地域共生ステーションの広報、地域特性分析サービスの試行的な実施、その他サービスの新規開発・実施に必要な旅費、賃金、需用費(消耗品費及び印刷製本費)、役務費(通信運搬費及び手数料)

(2) アドバイザー派遣費

学識経験者、中小企業診断士等アドバイザーを招聘して実施する研修会等に必要な報償費、旅費、使用料及び手数料

2 施設整備費

地域共生ステーションを開設するための施設整備に要する経費

(1) 施設取得費

地域共生ステーションを開設するための施設としての民家を取得するために必要な家屋購入費

(2) 施設整備費

民家等の改修(新設及び整備上やむを得ないと認められる軽微な増築を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第4条に定める経費を除く本体工事費、電気設備工事費、給排水工事費、その他工事費)及び委託料(設計委託費)

3 初度設備費

地域共生ステーションの開設に必要な初度設備を購入するために必要な需用費(消耗品費)及び備品購入費

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太良町地域共生ステーション推進事業費補助金交付要綱

平成20年9月16日 訓令第33号

(平成23年9月16日施行)