○太良町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年9月25日

教育委員会規則第7号

太良町立図書館の管理に関する規則(昭和44年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町立図書館設置及び管理に関する条例(昭和43年太良町条例第14号)第7条の規定に基づき、大橋記念図書館(以下「図書館」という。)の管理、運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 図書館は、次の業務を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、保存することに関すること。

(2) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。

(3) 調査、研究の援助に関すること。

(4) 読書案内及び読書相談に関すること。

(5) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等を開催し、その奨励に関すること。

(6) 他の図書館、学校、博物館、研究所等との連携及び協力に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館設置の目的に必要な業務に関すること。

(開館時間)

第3条 図書館は、午前8時30分から午後5時15分まで開館するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、適宜変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 年始 1月2日から1月3日まで

(2) 年末 12月29日から12月31日まで

(3) 毎月の第2・4日曜日並びに月曜日及び国民の祝日

(4) 特別整理期間

(5) 教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(入館又は、利用の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、図書館の入館、又は利用を制限することができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがある者

(2) 図書館の施設、設備等、又は図書館資料を損傷し、又は滅失するおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めた者

(弁償)

第6条 図書館資料又は設備を亡失し、破損し、若しくは汚損したときは、館長の指示に従い、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認める場合は、これを免除することができる。

(貸出の対象)

第7条 図書館資料の貸出しは、個人貸出し、及び団体貸出しとする。

2 個人貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に居住、又は通勤若しくは通学している者

(2) 図書館長が適当と認める者

3 団体貸出しをうけることができる団体は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する事業所、機関、学校その他の団体で、主体的に読書活動を行うものとする。

(利用カード)

第8条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ利用申込書(様式第1号)を館長に提出して、利用カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 利用カードを紛失したとき、又は利用申込書の内容に変更が生じたときは、速やかに利用カード紛失・変更届(様式第3号)を館長に届けなければならない。

3 利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。

(貸出数量及び貸出期間)

第9条 図書館資料の貸出数量及び期間は、別表第1のとおりとする。ただし、貸出期間については、予約のない図書館資料に限り、2週間の延長を認める。

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、図書館資料の貸出数量及び貸出期間を変更することができる。

(貸出の制限)

第10条 貴重書、その他館長が特に指定した図書館資料は、館外貸出しは行わない。ただし、館長が特別に認めた場合はこの限りではない。

2 館長は、図書館資料の貸出しを受けた者が、当該図書館資料を貸出期間内に返納しなかったときは、新たな図書館資料の貸出しを行わない。

(図書館資料の複写)

第11条 図書館資料の複写においては、図書館資料複写申込書(様式第4号)を館長に提出し、許可をうけなければならない。

2 館長は、前項の複写が不適当と認める場合は、これを許可しない。

(複写の責任)

第12条 複写についての著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する責任は、当該複写の許可を受けた者が負わなければならない。

(複写の費用)

第13条 複写に要する費用は、利用者の負担とし、その額については別に定める。

(寄贈)

第14条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。

2 図書館資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈申込書(様式第5号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

3 寄贈された図書館資料は、図書館の所有に属する。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第15条 条例第4条の規定により、指定管理者に図書館の管理を行わせる場合における第3条及び第4条中「教育委員会が必要と認めるときは」とあるのは、「指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て」と、第14条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

貸出数量及び貸出期日

区分

個人(1人につき)

団体

数量

期間

数量

期間

図書等(雑誌を含む)

10冊以内

15日以内

100冊以内

2月以内

視聴覚資料

2点以内

15日以内

2点以内

15日以内

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平成20年9月25日 教育委員会規則第7号

(平成20年9月25日施行)