○太良町農山漁村活性化プロジェクト支援事業費補助金等交付要綱

平成20年7月14日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 町長は、農山漁村の活性化を図るため、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱(平成19年3月30日付け18企第381号農林水産事務次官依命通知)及び農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年8月1日付け19企第100号農林水産事務次官依命通知)並びに農山漁村活性化プロジェクト交付金実施要領(平成19年8月1日付け19企第101号農林水産省大臣官房長通知)に基づいて行う事業で、事業実施主体が事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金等を交付するものとする。その交付に関しては、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「事業実施主体」とは、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、農林漁業者等の組織する団体をいう。

(対象経費及び補助率)

第3条 補助金の補助対象経費及びこれに対する補助率は、次の表のとおりとする。

事業名

補助対象経費

補助率

生産機械施設

新規作物導入支援施設整備に要する経費

補助対象経費の

1/2以内

林業機械施設整備に要する経費

補助対象経費の

75/100以内

処理加工・集出荷貯蔵施設

農林水産物処理加工施設整備に要する経費

補助対象経費の

1/2以内

(補助金等の交付申請)

第4条 事業実施主体が補助金等の交付を受けようとするときは、町長が別に定める日までに太良町農山漁村活性化プロジェクト支援事業費補助金等交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(補助金等の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、補助金等交付についてその内容を審査し、適当と認めたときは、事業実施主体に対し、太良町農山漁村活性化プロジェクト支援事業費補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(補助金等の交付条件)

第6条 補助金等の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱に従うこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(補助金等の変更交付申請)

第7条 事業実施主体は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、太良町農山漁村活性化プロジェクト支援事業費補助金等変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、太良町農山漁村活性化プロジェクト支援事業費補助金等交付変更通知書(様式第4号)により交付決定の内容を変更することができる。

(状況報告)

第8条 事業実施主体は、補助事業遂行の状況に関し、補助金等の交付の決定に係る年度の12月31日現在において、太良町農山漁村活性化プロジェクト支援事業費補助金等事業遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の1月20日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、遅滞なく太良町農山漁村活性化プロジェクト支援事業費補助金等実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第10条 町長は前条の実績報告書を受理したときは、その報告の内容を審査し、適合すると認めたときは、補助金等の額を確定して、太良町農山漁村活性化プロジェクト支援事業費補助金等確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金等の交付)

第11条 補助金等は、前条の規定により確定した額を事業の完了後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合には補助金等の全部又は一部を概算払で交付することができる。

2 事業実施主体は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、太良町農山漁村活性化プロジェクト支援事業費補助金等交付請求書(様式第8号又は様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金等の交付の取消し)

第12条 町長は、事業実施主体が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の公布の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 法令又はこの規則に基づく町長の指示に違反したとき。

2 前項の規定は、補助金等の額の確定があった後においても適用できるものとする。

(補助金等の返還)

第13条 前条の場合において、町長は、取消しの部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、太良町農山漁村活性化プロジェクト支援事業費補助金等返還命令書(様式第10号)により期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 補助金等の額の確定後、既にその額を超える補助金等を交付しているときも、同様とする。

(財産処分の制限)

第14条 事業実施主体は、補助事業により取得した財産について、処分制限期間においては、太良町農山漁村活性化プロジェクト支援事業費補助金等財産管理台帳(様式第11号)及びその他の関係書類を整理保管しなければならない。

2 規則第15条の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間とする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度の事業から適用する。

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太良町農山漁村活性化プロジェクト支援事業費補助金等交付要綱

平成20年7月14日 訓令第30号

(平成20年7月14日施行)