○太良町立小中学校事務共同実施協議会設置要綱

平成20年5月15日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、太良町立小、中学校の管理に関する規則(昭和32年太良町教育委員会告示第4号)第17条の3第4項の規定に基づき、太良町小中学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、太良町立小中学校事務共同実施組織運営規程(平成20年太良町教育委員会訓令第3号)において使用する用語の例による。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 教育長、担当課の長及び職員

(2) 中心校及び連携校の校長

(3) 学校運営支援室長及び連携校の事務職員

(会長)

第4条 協議会に、会長を置く。

(1) 会長は、教育長をもって充てる。

(2) 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。

(会議及び協議事項)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその会議の議長となり次の事項について協議する。

(1) 学校運営支援室の運営に関すること。

(2) その他共同実施に関すること。

(事務局及び事務局長)

第6条 教育委員会に協議会の事務局を置く。

(1) 事務局に、事務局長を置く。

(2) 事務局長は、担当課の長をもって充てる。

(3) 事務局長は、協議会の会長を補佐する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

太良町立小中学校事務共同実施協議会設置要綱

平成20年5月15日 教育委員会訓令第4号

(平成20年5月15日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年5月15日 教育委員会訓令第4号