○太良町立小中学校事務共同実施組織運営規程

平成20年5月15日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、太良町立小、中学校の管理に関する規則(昭和32年教育委員会告示第4号)第17条の3に規定する学校運営支援室の組織、運営、業務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 太良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、太良町立小学校及び中学校の事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を主体的に行う共同実施中心校(以下「中心校」という。)及び中心校と連携し業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)を指定する(以下「共同実施グループ」という。)。

2 学校運営支援室は、中心校の校長が総括し、所属事務職員の服務について指揮監督する。

3 学校運営支援室は、中心校の事務長又は事務職員及び連携校の事務職員により組織する。

4 学校運営支援室に、室長を置く。

5 学校運営支援室の室長は、学校運営支援室を組織する学校の事務職員のうちから職務能力、人格ともに優れた者を教育委員会が任命する(以下「事務長でない室長」という。)。

6 中心校に事務長がいる学校運営支援室は、事務長をもって室長に充てる(以下「事務長である室長」という。)。

7 事務長である室長は、中心校の校長の監督のもと学校運営支援室内の業務の取りまとめを行うとともに、他の事務職員に対し調整及び指導監督を行う。

8 事務長でない室長は、中心校の校長の監督のもと学校運営支援室内の業務の取りまとめを行うとともに、他の事務職員に対し調整及び指導助言を行うことができる。

(業務)

第3条 学校運営支援室は、次の業務を行う。

(1) 「市町立小・中学校事務職員の標準的職務について」(平成22年3月31日教委教第11081号)に示されている職務の内で、共同で行うことにより効率化が図られる業務

(2) その他学校運営支援室で行うことが適当と認められる業務

(共同実施の計画)

第4条 中心校の校長又は事務長である室長は、共同実施の運営目標及び具体的な取組を作成する。

2 中心校の校長又は事務長である室長は、共同実施の実績報告書を作成する。

(兼務)

第5条 共同実施校の事務職員は、共同実施を円滑に行うため共同実施グループの事務職員を兼務する。

(服務)

第6条 兼務辞令を発令された事務職員は、共同実施を行う必要な範囲で、本務校の事務職員の身分を保有したまま共同実施グループの事務に従事する。

2 本務校の校長又は第2条第6項に規定する室長は、共同実施の計画等に基づき、所属する事務職員に学校運営支援室の執務室を置く中心校及び兼務校への出張(勤務)並びに時間外勤務を命ずるものとする。

(共同実施協議会)

第7条 教育委員会は、学校運営支援室を円滑に進めるため、共同実施協議会を設置する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成22年5月26日教委訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成24年3月30日教委訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月25日教委訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

太良町立小中学校事務共同実施組織運営規程

平成20年5月15日 教育委員会訓令第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年5月15日 教育委員会訓令第3号
平成22年5月26日 教育委員会訓令第4号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成26年2月25日 教育委員会訓令第1号