○太良町立中学校生徒の中体連大会出場費補助金交付要綱

平成20年3月24日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、太良町立中学校の生徒が児童・生徒の運動競技の基準(昭和54年4月5日文体第81号文部事務次官通知)に基づき、学校教育活動として九州大会及び全国大会に出場する場合に、出場校の校長(以下「校長」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「中体連大会」とは、学校体育団体の主催する運動競技をいう。

2 この要綱において「学校体育団体」とは、地区大会、佐賀県大会、九州大会及び全国大会を主催する中学校体育連盟をいう。

(交付対象要件)

第3条 補助金は、中体連大会の団体戦又は個人戦に出場し、次の各号のいずれにも該当する場合に交付するものとする。

(1) 大会参加に当たり、所要経費及び宿泊費の全部又は一部が個人負担となるとき。

(2) 大会参加について、本人の意思、健康、学業等に関し十分に配慮されているとともに、その保護者の理解が十分得られていること。

(対象期間及び対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる期間及び人員は、次に定めるところによる。

(1) 対象となる期間は、大会開催要領に定められた期間を限度とする。ただし、宿泊を要する場合において、特にその必要が認められるときは、当該期間に1日又は前後にそれぞれ1日を加算することができる。

(2) 補助金の交付の対象人員は、主催者が大会要綱等に定めた選手、監督、コーチ等とする。

(3) その他町長が必要と認める場合に限り、期間を延長することができる。

(補助対象経費及び基準)

第5条 補助対象経費は次のとおりとする。

補助対象経費

積算基準

旅費

(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃)

太良町職員の旅費に関する条例に準ずる。

宿泊料

開催要項等に定めた額とし、一泊9,000円

を限度とする。

昼食料

1食1,000円とする。

参加料

開催要項に定める額

2 前項の補助対象経費について、割引料金等がある場合は、その額を控除した額とする。ただし、宿泊料は、開催要項等に定められている場合は、その額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の規定により算出された補助対象経費の合算額とする。

2 主催者、関係団体から参加者に対し補助金、負担金等の交付がある場合は、前項の規定にかかわらず、前条の規定により算出した額の合計額から当該額を控除した額を補助対象経費とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする校長は、中体連大会出場費補助金交付申請書(様式第1号)、大会開催要項、宿泊要項等をあらかじめ町長に提出しなければならない。

2 中体連の出場及び補助対象経費に変更を生じた場合は、中体連大会出場費補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を決定し、速やかに中体連大会出場費補助金交付決定通知書(様式第3号)により校長に通知するものとする。

第9条 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払いで交付することができる。

2 補助金交付請求書は、様式第4号(概算払)及び様式第5号(精算払)とする。

(実績報告)

第10条 校長は、中体連大会が終了したときは、1週間以内に中体連大会出場費補助金に係る実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(額の決定)

第11条 町長は、前条の実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、中体連大会出場費補助金の額の確定通知書(様式第7号)により校長に通知するものとする。

(返還)

第12条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて校長に返還を命ずるものとする。

附 則

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月23日教委訓令第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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太良町立中学校生徒の中体連大会出場費補助金交付要綱

平成20年3月24日 教育委員会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)