○太良町公民館規則

平成20年3月27日

教育委員会規則第3号

太良町立公民館規則(昭和35年教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和36年太良町条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、太良町公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 公民館は、町民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業のほか、次の事業を行う。

(1) 地域振興に関すること。

(2) 生涯学習に関すること。

(開館、閉館)

第3条 公民館は原則として午前8時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、臨時に必要がある場合には、館長においてこれを適宜変更することができる。

(休館日)

第4条 公民館の定期休館日は、日曜日、国民の祝日、年末年始の休日及び館内整理日とする。ただし、館長は必要と認めたときは、この限りでない。

2 館長は、必要がある場合には毎年度15日以内で連続し、又は連続しないで臨時休館日を定めることができる。

3 前項の場合においては、館長は、あらかじめその5日前にその旨を教育委員会に届出て許可を得ると共に住民に対して適宜な方法により公示しなければならない。

(当直)

第5条 館長は必要ある場合は、公民館勤務の職員に当直を命ずることができる。

2 当直者は、一般職に準じ館務を処理するものとする。

(施設、設備の使用)

第6条 公民館の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとする者は、その3日前までに様式第1号の施設使用許可申請書又は様式第3号の公民館備品使用申込書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の使用許可申請書を審査し、支障がないと認めたときは、様式第2号の施設使用許可証を交付しなければならない。

3 館長は、重要かつ異例の使用の場合は、前2項の規定にかかわらず、教育委員会の決定を得て許可するものとする。

4 使用者は、使用の開始にあたっては、第2項に定める使用許可証を係員に提示しなければならない。

5 使用許可証は、他の者に譲渡し、若しくは交換してはならない。

(図書の利用手続)

第7条 公民館の図書室における図書の利用手続については、大橋記念図書館の図書の利用手続の例による。

(備品の館外貸出し)

第8条 公民館備品(図書を除く。)の館外貸出しは、視聴覚用具、体育用具に限り分館、社会教育団体若しくはこれに準ずると認められるものに限り許可する。ただし、視聴覚用具の貸出しは、使用者の技術を考慮して許可を決定する。

(施設及び設備の使用方法等)

第9条 公民館の施設、設備(図書備品を含む。)の使用方法及び使用上遵守すべき事項については、別に館長が定める。

(施設及び設備の使用制限)

第10条 公民館の施設及び設備の使用者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、館長は、使用の許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続に違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為のあったとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為のあったとき。

(施設及び設備のき損又は亡失等の届出等)

第11条 公民館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかに館長に届出なければならない。

2 館長は、前項の届出があった場合には、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができる。

(公民館運営審議会)

第12条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員の中から委員長、副委員長各1名を互選しなければならない。

2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第13条 会議は、館長の諮問に応じ、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 館長は、会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

5 会議の議事に関する事務については、公民館において処理する。

(報告)

第14条 館長は、各月の事業計画及び実施状況を教育長に報告しなければならない。

(事務処理、服務等)

第15条 公民館における事務の処理、服務等については、町長の事務部局の規定を準用する。

(館長の専決事項)

第16条 館長が専決できる事項は、太良町庁務専決及び代決規程(平成15年太良町訓令第24号)別表第1及び別表第2に定める課長共通専決事項に準ずる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式 省略

太良町公民館規則

平成20年3月27日 教育委員会規則第3号

(平成20年4月1日施行)