○太良町教育委員会事務局組織規則

平成20年3月24日

教育委員会規則第1号

太良町教育委員会事務局組織規則(昭和48年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項及び第17条第2項並びに同法施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、太良町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理並びに職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に学校教育課及び社会教育課(以下「課」という。)を置く。

2 太良町学校給食共同調理場設置条例(昭和41年太良町条例第21号)に基づく、学校給食共同調理場は、学校教育課の所管とする。

3 太良町立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和43年太良町条例第14号)に基づく、図書館は、学校教育課の所管とする。

4 太良町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和57年太良町条例第14号)に基づく、歴史民俗資料館は、学校教育課の所管とする。

5 太良町みどりの家の設置及び管理に関する条例(昭和59年太良町条例第15号)に基づく、みどりの家は、学校教育課の所管とする。

6 太良町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和36年太良町条例第1号)に基づく、公民館は、社会教育課の所管とする。

7 太良町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年太良町条例第11号)に基づく、体育施設は、社会教育課の所管とする。

8 太良町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年太良町条例第21号)に基づく、B&G海洋センターは、社会教育課の所管とする。

9 太良町社会体育館条例(昭和39年太良町条例第43号)に基づく、社会体育館は、社会教育課の所管とする。

10 太良町野外音楽堂の設置及び管理に関する条例(昭和60年太良町条例第2号)に基づく、野外音楽堂は、社会教育課の所管とする。

(事務分掌)

第3条 学校教育課の事務分掌は、次のとおりとする。

学校教育係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、公民館、図書館、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。

(4) 教育委員会に関する条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。

(5) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育財産の管理に関すること。

(7) 請願又は陳情等の処理に関すること。

(8) 文書の保管、保存に関すること。

(9) 教育に関する調査、統計に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 教育費関係の国庫補助及び県費補助に関すること。

(12) 事務局備品の整理保管に関すること。

(13) 育英資金の給付及び貸付に関すること。

(14) 県費負担教職員の任免、分限並びに懲戒の内申に関すること。

(15) 学校の運営並びに学校職員の服務に関すること。

(16) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(17) 学級編制に関すること。

(18) 教科書その他教材に関すること。

(19) 学校保健に関すること。

(20) 学校安全会に関すること。

(21) 学校給食に関すること。

(22) 児童及び生徒の就学に関すること。

(23) 教育行政相談に関すること。

(24) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(25) その他学校教育に関すること。

第4条 社会教育課の事務分掌は次のとおりとする。

総務係

(1) 公民館の運営に関すること。

(2) 社会教育委員、公民館運営審議会委員に関すること。

(3) 青少年問題協議会に関すること。

(4) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(5) 講座、講演会、講習会、研修会、展示会その他の集会に関すること。

(6) 婦人学級、家庭教育学級及びその他の学級に関すること。

(7) 社会教育資料の刊行に関すること。

(8) 文化芸能の向上に関すること。

(9) 社会教育に必要な設備、器材及び資料に関すること。

(10) 視聴覚教育に関すること。

(11) 社会教育に関する情報の交換、調査研究及び資料の収集統計に関すること。

(12) その他社会教育に関すること。

体育係

(1) 体育指導委員に関すること。

(2) 体育施設の管理運営に関すること。

(3) スポーツに関する教室、講習会等に関すること。

(4) スポーツ団体の指導育成に関すること。

(5) レクリエーションに関すること。

(6) その他社会体育に関すること。

(職制)

第5条 課に課長、係長及び主査を置くことができるものとし、それぞれの共通管理職能は、太良町行政組織規則(昭和43年太良町規則第14号)第4条及び第6条の規定を準用する。

第6条 事務局に指導主事及び社会教育主事を置く。

2 指導主事及び社会教育主事の所掌事務は、別表のとおりとする。

3 課長は、教育長の命を受け課の事務を処理し、その職員の服務について指揮監督する。

(代決)

第7条 教育長が不在のときは、学校教育課長がその事務を代決する。

第8条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、あらかじめ処理の方針を指示されたもの又は特に急を要するもののほかは、代決することができない。

第9条 学校教育課長は、代決した事務は、軽易な事項を除き、教育長の後閲を受けなければならない。

(専決事項)

第10条 教育長が専決できる事項は、太良町庁務専決及び代決規程(平成15年太良町訓令第24号)別表第2に定める財政課長専決事項に準ずる。

2 課長が専決できる事項は、太良町庁務専決及び代決規程別表第1及び別表第2に定める課長共通専決事項に準ずる。

(町の規定の準用)

第11条 この規則に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、町長の事務部局の例による。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

主事

所掌事務

指導主事

学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。

社会教育主事

社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与えること。

太良町教育委員会事務局組織規則

平成20年3月24日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月24日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第5号