○太良町消防団再編に対する補助金交付要綱

平成20年3月19日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 町長は、消防団体制の再編(消防団運営の効率化と防災体制の強化を図るために行う部の統廃合)を実施する地区又は自治会に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとする。この補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、部再編に伴う経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、部再編に伴う経費相当額(250,000円を限度とする。)とし、対象となる部を管理する地区又は自治会ごとに交付する。

(事業実施期間)

第4条 この要綱に基づく事業実施期間は、平成19年度から平成28年度までとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年5月1日訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

太良町消防団再編に対する補助金交付要綱

平成20年3月19日 訓令第22号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成20年3月19日 訓令第22号
平成24年5月1日 訓令第17号