○口座振替による町税等の出納事務取扱要領

平成20年2月7日

訓令第5号

口座振替による町税等の出納事務取扱要領(平成元年太良町訓令第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、町税等の納付手続きを簡素化し、納期内納付の向上及び収納の合理化を図り自主納付体制の確立を期することを目的として、口座振替を推進することとし、その取扱に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象科目)

第2条 取扱う対象科目は次のとおりとする。

(1) 町税(町県民税、固定資産税、国民健康保険税)

(2) 軽自動車税

(3) 町営住宅使用料

(4) 水道使用料

(5) 保育料

(6) その他納付するもの

(取扱金融機関)

第3条 取扱金融機関は、納付者又は預金者(以下「納付者」という。)の指定した金融機関とする。

(対象者)

第4条 対象となる者は、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預貯金口座を有する納付者で、当該指定金融機関等の承諾を得た者とする。

(指定預貯金口座)

第5条 指定預貯金口座は納付者の指定した預貯金口座とする。

(申込手続き)

第6条 口座振替を希望する納付者は、所定の口座振替依頼書・自動払込利用申込書(以下「依頼書」という。)を取扱金融機関へ提出するものとする。

2 前項の場合において、取扱金融機関は依頼書の記載内容を確認し、承諾したものとして所定欄に受付印等の確認印を押印し、速やかに町長に送付しなければならない。

3 対象者が、口座振替を止めようとするとき又は依頼書の内容に変更を生じたときは、依頼書(変更)・(廃止)を取扱金融機関へ提出するものとする。

4 前項の場合において、取扱金融機関は第2項の規定を準用するものとする。

(納税通知書及び納付書等の送付手続き)

第7条 町長は、前条第2項及び第4項の規定に基づく依頼書の送付があった場合にあっては、対象者の納付書等を作成し、取扱金融機関毎に件数及び納付すべき金額の合計を記載した口座振替集計票を添付して、振替日の4営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

2 前項の場合においては、次に到来する納期分から適用するものとする。

(振替及び納付手続き)

第8条 口座振替日は原則として各月の25日とする。ただし、2月及び4月は23日とし、12月は22日とする。なお、口座振替日が休日等(太良町の休日に関する条例(平成元年条例第38号))の場合は翌日に振替えることができる。

2 取扱金融機関は、前項の規定による口座振替日に対象者が依頼書で指定した預貯金口座から、前条第2項の規定による納付書等に記載された金額を引出し、翌日までに太良町に納付するものとする。

3 前項の場合において、取扱金融機関は振替納付したものの領収書を町長へ送付するものとする。ただし、預金不足その他の事由により振替不能のものがある場合においては、振替日の2営業日後までに、振替結果不能明細書を作成し町長に送付しなければならない。

4 町長は、前項ただし書きによる送付を受けたときは、別に定めた納付書を作成し速やかに対象者に送付するものとする。なお、この場合にあっては振替不能の理由及び納期限を経過したものであることを併せて通知するものとする。

(諸用紙関係)

第9条 当該関係諸用紙については、町長が作成するものとする。

附 則

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

口座振替による町税等の出納事務取扱要領

平成20年2月7日 訓令第5号

(平成20年4月1日施行)