○太良町生活交通路線維持費補助金交付要綱

平成20年2月7日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 町長は、町内における公共交通機関としてのバス路線の運行を維持し、もって地域住民の福祉の向上に寄与するため、生活交通路線の運行を行う乗合バス事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活交通路線 佐賀県バス運行対策費補助金交付要綱に定める生活交通路線をいう。

(2) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(3) 輸送量 平均乗車密度に運行回数を乗じて得た数値をいう。

(4) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間をいう。

(5) 補助対象経常費用 実車走行キロ1キロメートル当たり経常費用(補助対象期間における乗合バス事業の経常費用を補助対象期間における実車走行キロで除して得た額)と国が定める地域キロ当たり標準経常費用の額のいずれか少ない方の額に当該運行系統の実車走行キロを乗じて得た額をいう。

(補助対象路線)

第3条 補助金の交付の対象となる路線は、生活交通路線であって、補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益の額が、補助対象期間の当該運行系統の補助対象経常費用の額に達していないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象期間の当該運行系統の補助対象経常費用から経常収益を差し引いた金額以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活交通路線維持費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月15日までとし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、これを適当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、生活交通路線維持費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)をもって、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の通知を受けた申請者は、生活交通路線維持費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付条件)

第8条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 交付を受けた補助金については、生活交通路線の運行の目的に従って効率的な運用を図ること。

(3) 補助金交付の日から1年間運行を確保すること。なお、運行が困難となった場合は、町長に報告して、その承認を受けること。

(4) 補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備えその収支状況を明らかにしておくとともに、その帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金について、期限を定めて全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

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太良町生活交通路線維持費補助金交付要綱

平成20年2月7日 訓令第3号

(平成20年2月7日施行)