○太良町会計管理者の補助組織設置規則

平成20年2月7日

規則第3号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を設置する。

(係の設置)

第2条 課に、会計係を置く。

(事務分掌)

第3条 前条に掲げる係が分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 会計事務に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(5) 所得税源泉徴収に関すること。

(6) 基金の保管に関すること。

(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(8) 支出負担行為の審査確認に関すること。

(9) 決算に関すること。

(職の設置)

第4条 課に課長を置く。

2 係に係長及びその他必要な職員を置く。

(職務)

第5条 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所属職員を指揮監督して所管業務を遂行する。

(2) 上司に必要な報告及び情報提供を行う。

(3) 課内の所管業務を処理し、所属職員の服務規律の徹底、能力開発及び士気高揚に努める。

2 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務の処理に当たる。

(2) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともに、その計画を遂行する。

(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行う。

(4) 業務遂行を通じて所属職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調に努める。

3 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(専決)

第6条 課長の専決事項は、太良町庁務専決及び代決規程(平成15年訓令第24号)に定める各課長共通専決事項に掲げるとおりとする。ただし、異例又は特に重要であると認められる事項については、この限りでない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、会計管理者の補助組織に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

太良町会計管理者の補助組織設置規則

平成20年2月7日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年2月7日 規則第3号