○太良町社会教育関係補助金交付要綱

平成19年11月26日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 社会教育及び社会体育の振興と充実を図るため、その活動に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号)及びこの要綱の定めるところによる。

(対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、社会教育・社会体育団体としての活動に要する経費とする。

(補助金)

第3条 経費の補助率は、別途適正な算定に基づき予算の範囲内において、町長が認める額とする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

太良町社会教育関係補助金交付要綱

平成19年11月26日 教育委員会訓令第5号

(平成19年11月26日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年11月26日 教育委員会訓令第5号