○太良町青少年育成町民会議補助金交付要綱

平成19年11月26日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 町長は、太良町青少年育成町民会議の円滑なる運営を図るため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「太良町青少年育成町民会議」とは、町民総ぐるみによる青少年の健全育成活動の推進を図るため、自主的に結成された組織をいう。

(補助金)

第3条 補助金は、太良町青少年育成町民会議の活動に対し助成するものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

太良町青少年育成町民会議補助金交付要綱

平成19年11月26日 教育委員会訓令第4号

(平成19年11月26日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年11月26日 教育委員会訓令第4号