○太良町定住促進条例施行規則

平成19年12月17日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町定住促進条例(平成19年太良町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象要件)

第2条 転入奨励金及び持ち家奨励金の交付対象の基準となる住宅等の取得の日は、当該住宅に居住を開始した日とする。

2 転入奨励金及び持ち家奨励金の対象者は、住宅等の登記名義人とする。ただし、登記名義人が共有名義の場合は、その代表者とする。

3 住宅関連施設整備補助金の交付対象の基準となる住宅団地及び集合住宅の開発の日は、当該住宅団地又は集合住宅に関する登記の完了した日とする。

(交付申請)

第3条 転入奨励金及び持ち家奨励金の交付を受けようとする者は、太良町定住奨励金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 世帯責任者と世帯をにする者の住民票の写し

(2) 位置図(付近見取図)、配置図及び各階平面図

(3) 土地及び建物の登記事項証明書の写し

(4) 建築に係る契約書又は売買契約書の写し

(5) 市町村税納税証明書

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 住宅関連施設整備補助金の交付を受けようとする者は、太良町住宅関連施設整備補助金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図(付近見取図)、平面図、造成図及び配置図

(2) 土地登記事項証明書の写し

(3) 市町村税納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、前条の交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金等の交付を決定し、太良町定住奨励金・補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第5条 前条の通知を受けた交付対象者は、奨励金等の交付を請求しようとするときは、通知を受けた日から30日以内に太良町定住奨励金・補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付)

第6条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに奨励金等を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第7条 条例第5条第2号の奨励金の返還命令は、次のとおりとする。

(1) 1年以内のときの返還を命じる金額は、奨励金の全額とする。

(2) 1年を超え2年以内のときの返還を命じる金額は、奨励金の5分の4とする。

(3) 2年を超え3年以内のときの返還を命じる金額は、奨励金の5分の3とする。

(4) 3年を超え4年以内のときの返還を命じる金額は、奨励金の5分の2とする。

(5) 4年を超え5年以内のときの返還を命じる金額は、奨励金の5分の1とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、奨励金の交付を受けた者にやむをえない特別の事由があると認めるときは、奨励金の返還を免除することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(対象要件の特例措置)

2 東日本大震災に伴い建設資材等の納入停止により、平成23年3月31日までに当該住宅に居住できなかった者も対象とする。

附 則(平成20年9月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年3月31日から施行する。

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太良町定住促進条例施行規則

平成19年12月17日 規則第22号

(平成23年3月31日施行)