○太良町定住促進条例

平成19年12月17日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、太良町の定住人口の確保と増加を図るため、太良町に定住する者の住宅取得を奨励するための措置を講じ、もって町の活性化に寄与することを目的とする。

(奨励金及び補助金)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる奨励金及び補助金(以下「奨励金等」という。)を交付する。

(1) 転入奨励金 5年以上太良町以外の市町村(以下「町外」という。)に居住する者が、太良町内(以下「町内」という。)に定住することを目的として新築住宅又は中古住宅(以下「住宅等」という。)を取得し、及び転入した場合、その者に対し、転入奨励金を交付する。

(2) 持ち家奨励金 町内に居住している者が、町内に定住することを目的として住宅等を取得した場合又は5年未満町外に居住する者が、町内に定住することを目的として住宅等を取得し、及び転入した場合、その者に対し、持ち家奨励金を交付する。

(3) 住宅関連施設整備補助金 町内に5区画以上の住宅団地又は6戸以上の集合住宅を開発した者に対し、住宅関連施設整備補助金を交付する。

(交付対象者)

第3条 奨励金等の交付の対象となる者は、市町村税等の滞納がない者とする。

(支給要件及び金額)

第4条 奨励金等の支給要件及び金額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、公共事業に係る補償費等(住宅に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を受けた者の奨励金の額は、前項により算出した額から当該補償費等を差し引いた額を限度とする。

(奨励金等の返還)

第5条 町長は、奨励金等の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金等を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により奨励金等の交付を受けたとき。

(2) 奨励金の交付を受けた者が住宅等の取得の日から5年以内に生活の本拠地を町外に移すこととなったとき、又はその住宅等を譲渡したとき。

(3) 前2号のほか、町長が交付に不適当と認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成20年4月1日から施行し、平成23年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に支給した奨励金等に係る第5条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成20年3月19日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

奨励金等の区分

支給要件

金額

転入奨励金

奨励金の対象となる住宅等は、専ら人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるもので、取得に要した費用が500万円以上のものとし、当該住宅等用地の登記地目が宅地であるものとする。

住宅等1戸につき

1,000,000円

同居する世帯員1人につき

50,000円

同居する子を3人以上有する場合、3人以上の子1人につき

100,000円

町内業者による住宅の新築の場合、住宅1戸につき

500,000円

持ち家奨励金

奨励金の対象となる住宅等は、専ら人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるもので、取得に要した費用が500万円以上のものとし、当該住宅等用地の登記地目が宅地であるものとする。

住宅等1戸につき

1,000,000円

町内業者による住宅の新築の場合、住宅1戸につき

500,000円

住宅関連施設整備補助金

補助金の対象となる住宅団地は、一区画の面積が200平方メートル以上のものとする。

1件当たり

1,000,000円

補助金の対象となる集合住宅は、一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)が、19平方メートル以上のものとする。

1件当たり

1,000,000円

太良町定住促進条例

平成19年12月17日 条例第36号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成19年12月17日 条例第36号
平成20年3月19日 条例第11号