○太良町自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年10月3日

規則第21号

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により太良町自然休養村管理センターの使用許可を受けようとする者は、使用期日の前日までに太良町自然休養村管理センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、太良町自然休養村管理センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号の一によるものとする。

(1) 町及び町内の農林漁業商工団体等が主催する事業

(2) その他町長が必要と認める場合

(使用料の還付)

第4条 条例第9条の規定による使用料の還付は、次の各号によるものとする。

(1) 天災地変等、使用者の責めに帰し得ない理由により、使用できなくなったとき 全額

(2) 町長が特別の事由があると認めるとき 全額又は100分の50

第5条 条例第15条第1項の規定により、指定管理者に太良町自然休養村管理センターを管理させる場合における第2条中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(太良町自然休養村管理センター設置条例施行規則の廃止)

2 太良町自然休養村管理センター設置条例施行規則(昭和55年太良町規則第3号)は、廃止する。

画像

画像

太良町自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年10月3日 規則第21号

(平成19年10月3日施行)