○太良町中山キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年10月3日

規則第20号

(利用期間)

第2条 太良町中山キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の利用期間は、原則として毎年7月21日から8月31日までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(使用の申込等)

第3条 条例第5条の許可を受けようとする者は、あらかじめ太良町中山キャンプ場使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理し、適当と認めたときは太良町中山キャンプ場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の徴収)

第4条 町長は、条例第6条の規定により使用料を徴収したときは、領収書(様式第3号)を発行するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 町が主催する行事に使用するとき 100分の100

(2) 町内の学校が学校行事として使用するとき 100分の50

(3) 町内の児童及び生徒で構成する団体が使用するとき 100分の50

(4) その他町長が特に必要と認めたとき 100分の100以内

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ太良町中山キャンプ場使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

(指定管理者にキャンプ場を管理させる場合の取扱い)

第6条 条例第14条第1項の規定により指定管理者にキャンプ場を管理させる場合における第3条及び第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(太良町営キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 太良町営キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年太良町規則第2号)は、廃止する。

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太良町中山キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年10月3日 規則第20号

(平成19年10月3日施行)