○竹崎城址展望台公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年10月3日

規則第19号

(使用許可の申請等)

第2条 条例第5条の規定により竹崎城址展望台公園の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ竹崎城址展望台公園使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、竹崎城址展望台公園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条の規定により次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 町が主催し、又は共催して行う事業に竹崎城址展望台公園を使用するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、竹崎城址展望台公園使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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竹崎城址展望台公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年10月3日 規則第19号

(平成19年10月3日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年10月3日 規則第19号