○太良町特産品等展示販売飲食施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年10月3日

規則第16号

(使用の申込等)

第2条 条例第6条の規定により太良町特産品等展示販売飲食施設(以下「展示販売所」という。)を使用する者は、太良町特産品等展示販売飲食施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、前項の申請書を受理し、適当と認めたときは、太良町特産品等展示販売飲食施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(出品の申込等)

第2条の2 条例第6条の規定により展示販売所へ特産品等を出品しようとする者は、太良町特産品等展示販売飲食施設出品許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、前項の申請書を受理し、適当と認めたときは、太良町特産品等展示販売飲食施設出品許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 展示販売所の使用料の減免を受けようとする者は、太良町特産品等展示販売飲食施設使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(出品物の範囲)

第4条 出品物は原則として、町内で生産されたものに限るものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(出品の制限)

第5条 次の各号の一に該当するものは、出品することができない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるもの

(2) 公衆衛生上害があると認められるもの

(3) 爆発、引火、漏れ等により、他に損害を及ぼすおそれがあると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、展示販売に適さないと認められるもの

(費用の負担)

第6条 出品物の搬入及び搬出並びに出品物の管理に要する費用は、すべて展示販売所を使用する者(以下「出品者」という。)の負担とする。

(出品物の引取り及び取替え)

第7条 町長は、出品物が日時の経過その他の原因で陳列に不適当となった場合又は陳列場所等の都合による場合は、引取り又は取替えを要求することができる。

2 前項の規定による要求を受けた出品者は、直ちに引取り又は取替えを行わなければならない。

3 出品者が自己の都合により引取るときは、あらかじめ町長に届出なければならない。

(出品物の賠償)

第8条 火災、風水害その他止むを得ない事情により出品物を焼失、盗難、亡失あるいは損傷したときは、町長は一切これを賠償しない。

(指定管理者に展示販売所を管理させる場合の取扱い)

第9条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に展示販売所を管理させる場合における第2条第2条の2第4条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、第8条中「町長」とあるのは「町長及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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太良町特産品等展示販売飲食施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年10月3日 規則第16号

(平成20年9月16日施行)