○太良町中山キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成19年9月21日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、太良町中山キャンプ場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 多良岳の緑豊な自然を住民に提供し、農村と都市の交流を図ることにより、本町の活性化及び豊かなまちづくりを推進するため、太良町中山キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を次のとおり設置する。

名称 太良町中山キャンプ場

位置 太良町大字多良8379番地18外

(行為の禁止)

第3条 キャンプ場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は器具、用具を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、植物を採取又は損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめおくこと。

(7) 飲料水、河川を汚染し、又は水路の流通を妨げること。

(8) 指定場所以外の場所で野営、たき火、又は炊飯をすること。

(9) 指定場所以外にごみ、その他の汚物や廃物を捨てること。

(10) 便所以外の場所で用便をし、又はさせること。

(11) 前各号のほか、管理に支障がある行為をすること。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(使用の許可)

第5条 キャンプ場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。

(使用許可の取消)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する事由があると認めたときは、許可を取消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 虚偽、その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(監督処分)

第11条 町長は、前条の規定により許可を取り消された者に対し、その使用を停止し、キャンプ場から退去を命ずることができる。

(原状回復等)

第12条 町長は、次の各号の一に該当する行為をした者に対して、原状回復若しくはキャンプ場外への退去を命じ又は必要な措置をとることができる。

(1) 許可なくキャンプ場の施設等を使用した者

(2) 第3条に掲げる行為をした者

(3) 泥酔者、伝染病疾患等公衆に著しく不快な感を起こさせ、若しくは公衆衛生上害を及ぼし、又はそのおそれがある者

(損害賠償)

第13条 使用者は、その責めに帰すべき理由により建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、キャンプ場の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合は、第4条第5条及び第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、第7条及び第10条中「町長は」とあるのは「指定管理者は、町長の承認を得て」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者の指定の手続等)

第15条 指定管理者の指定の手続等については、太良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年太良町条例第23号)の定めるところによる。

(指定管理者の業務の範囲)

第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) キャンプ場の利用に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他町長が管理運営上必要と認める業務

(利用料金)

第17条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にキャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、キャンプ場を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(太良町営キャンプ場の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 太良町営キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成8年太良町条例第4号)は廃止する。

別表(第6条、第17条関係)

区分

種別

単位

金額

施設使用料

山小屋

5人用

1棟 1泊につき

1,510円

10人用

3,020円

12人用

3,620円

13人用

4,910円

テント

3人用

1張 1泊につき

690円

6人用

1,380円

持込テント

530円

上・敷毛布

1枚 1泊につき

130円

※ 山小屋及びテントの休憩料は、宿泊料の半額とする。

ただし、休憩時間は午後3時までとする。

太良町中山キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成19年9月21日 条例第28号

(平成19年9月21日施行)