○太良町公有財産有効活用検討委員会規程

平成19年5月23日

訓令第26号

(設置)

第1条 公有財産の有効活用を図るため、太良町公有財産有効活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、委員長が特に検討を要すると判断したものについて、次の事項を調査及び審議するものとする。

(1) 普通財産の貸付けに関すること。

(2) 普通財産の処分に関すること。

(3) その他委員長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は財政課長をもって充てる。

3 委員は、企画商工課長、税務課長、農林水産課長、建設課長及び農業委員会事務局長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ、意見の聴取又は説明を求めることができる。

(議事の特例)

第6条 委員長は、事案の内容により、書類の合議をもって委員会の開催に代えることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

太良町公有財産有効活用検討委員会規程

平成19年5月23日 訓令第26号

(平成19年5月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年5月23日 訓令第26号