○平成18年度太良町園芸作物被害対策事業費補助金交付要綱

平成19年3月6日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 町長は、平成18年に発生した台風13号により、園芸用ハウス施設が全壊する等の大きな被害を受けた農家の再生産意欲の高揚と経営の安定を図るため、農業者が組織する団体、農業者又は農業協同組合(以下「事業主体」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については太良町補助金等交付規則(平成8年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 事業主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。

3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定める日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付条件)

第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、別表に掲げる対象経費の30%以内の増減及び事業主体の変更以外の変更については、この限りではない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(6) 規則第15条の規定により、町長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(実績報告)

第5条 規則第10条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第6号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内、又は平成19年3月31日(第6条第1項の規定により補助金の全額を概算払で交付した場合は、平成19年4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付)

第6条 この補助金は、町長が特に必要と認めた場合には概算払で交付することができる。

2 規則第12条に規定する補助金交付請求書は、様式第4号又は第5号のとおりとする。

(財産処分の制限)

第7条 規則第15条の規定による財産の処分を制限する期間は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数とする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度分の補助金について適用する。

別表(第2条、第4条関係)

事業種目

対象経費

補助率

1 園芸施設被害対策事業

農業者が組織する団体及び農業者が、ハウス施設や果樹棚等の建て直し(原則として、倒壊等の被害を受けた施設と同面積・同機能程度の施設に原状復帰するもの)を行うために必要な次に掲げる経費。

(1) ハウス施設

① ハウス1棟(連棟の場合は、それぞれの棟を1棟とみなす。)を単位として、ハウス面積のおおむね1/2以上が倒壊した場合に、その全面建て直しを行うものについて、その建て直しに要する資材費(ハウス本体部材、基礎部材、被覆部材、カーテン部材、谷換気部材等)を補助対象とする。ただし、当該建て直しに加え、同一圃場内の他の棟の倒壊部分の建て直しを行う場合は、その資材費も補助対象とする。

② また、建て直し面積が1棟に満たない場合においても、その建て直し面積がおおむね300m2以上の場合はその資材費を補助対象とする。

③ あるいは、同一圃場内の複数の棟において、各々一部が倒壊したものを建て直す場合に、建て直しの面積の合計が、その圃場にあるハウス施設の1棟当たりの平均面積以上の場合は、その資材費を補助対象とする。

④ さらに、建て直し面積の合計が、その圃場にあるハウス施設の1棟あたりの平均面積に満たない場合においても、その建て直し面積の合計が、おおむね300m2以上の場合に、その資材費を補助対象とする。

(2) 果樹棚

果樹棚が倒壊等の被害を受け、1戸当たりおおむね300m2以上を建て直す場合に、その資材費(支柱、アンカー、ワイヤー等)を補助対象とする。

補助事業費の1/5以内

ただし、原則として、ハウス施設の構造毎に、次の単価を用いて算出した補助金額を上限とする。

・パイプハウス:270円/m2

(果樹の降雨防止施設含む)

・APハウス:470円/m2

・軽量鉄骨ハウス:630円/m2

・鉄骨(H鋼)ハウス:1,520円/m2

・果樹棚:80円/m2

2 果樹等樹勢回復対策事業

農業者が組織する団体及び農業者が、果樹や茶樹について樹勢の維持・回復や病害の発生防止を行うために必要な次に掲げる経費。

かんきつ類及び落葉果樹、茶樹において、30%以上の落葉等がみられる園地を対象に、1戸当たりおおむね10a以上の樹勢回復対策(通常年以上に葉面散布剤や殺菌剤等を散布するもの)を実施する場合に、その資材(葉面散布剤、殺菌剤、堆肥等)の追加的な購入に要する経費を補助対象とする。

補助事業費の1/2以内

ただし、対象作物毎に、次の単価を用いて算出した補助金額を上限とする。

・かんきつ類:10,050円/10a

・落葉果樹:7,800円/10a

・茶樹:9,450円/10a

3 果樹等被害樹改植対策事業

農業者が組織する団体及び農業協同組合が、果樹や茶樹の園地について改植や補植を行うために必要な次に掲げる経費。

かんきつ類及び落葉果樹、茶樹において、1戸当たり2a以上の改植や補植を実施する場合に、その経費(伐採、集積、抜根・整地・深耕、植栽、土壌改良資材、苗木代等)を補助対象とする。

補助事業費の3/4以内

4 野菜等草勢回復対策事業

農業者が組織する団体及び農業者が、野菜や花きの草勢の維持・回復や病害の発生防止を行うために必要な次に掲げる経費。

野莱や花きにおいて、育苗管理中や本圃で生育中の植物体が直接的に風害や塩害等により被害を受けた圃場を対象に、1戸当たりおおむね10a以上の草勢回復対策(通常年以上に葉面散布剤等を散布するもの)を実施する場合に、その資材(葉面散布剤、液肥、殺菌剤等)の追加的な購入に要する経費を補助対象とする。

なお、平成19年1月末日までに、資材を購入し、草勢回復対策を完了したものとする。

補助事業費の1/2以内

ただし、次の単価を用いて算出した補助金額を上限とする。

・4,500円/10a

5 野菜等種苗確保対策事業

農業者が組織する団体及び農業者が、野菜や花きの再播種、再定植を行うために必要な次に掲げる経費。

野菜や花きにおいて、育苗管理中や本圃で生育中の植物体が直接的に風害や塩害等により被害を受けた圃場を対象に、1戸当たり露地栽培においては3a以上、施設栽培においては30m2以上の再播種、再定植を実施する場合に、その種苗(種子、苗)の追加的な購入に要する経費を補助対象とする。

なお、平成19年1月末日までに種苗を購入し、再播種や植え替えを完了したものとする。

補助事業費の1/2以内

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平成18年度太良町園芸作物被害対策事業費補助金交付要綱

平成19年3月6日 訓令第13号

(平成19年3月6日施行)