○太良町附属機関等の会議の公開に関する要綱

平成19年3月27日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、会議を公開することにより町政の透明性の確保を図り、公正で透明な町政を推進するために、附属機関等の会議の公開に関する必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要綱において「附属機関等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関及び規則、要綱等の規定により町の事務又は事業について町民の意見、専門的知見等の反映及び公正の確保を図るため、町民、学識経験者等を構成員として、町長その他の執行機関に設置された審議会、委員会等をいう。

(会議の公開の原則)

第3条 附属機関等の会議は、次条に規定する場合を除き公開するものとする。

(非公開にできる会議)

第4条 附属機関等の会議は、当該会議の扱う事案の内容等が、太良町情報公開条例(平成13年太良町条例第14号。以下「条例」という。)第9条の各号のいずれかに該当するおそれがあると認められるときは、その会議の全部又は一部を非公開とすることができる。ただし、人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要であると認められる場合は、その会議を公開するものとする。

(公開、非公開の決定)

第5条 附属機関等の会議の公開又は非公開の決定は、附属機関等の長が当該附属機関等に諮って行うものとする。

2 附属機関等は、会議を非公開にすることを決定した場合は、その理由を明らかにしなければならない。

(会議の開催の事前公表)

第6条 附属機関等は、附属機関等の会議について、次の各号に掲げる事項を会議の開催予定日の15日前までに公表しなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、会議の開催決定後速やかに公表するものとする。

(1) 会議の名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 議題

(5) 公開又は非公開の別

(6) 非公開とする場合は、その理由

(7) 会議の傍聴に必要な手続等

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

(公開の方法等)

第7条 附属機関等の会議の公開は、会場に傍聴席を設け、前条第7号に規定する手続をとった者(以下「傍聴者」という。)に傍聴を認めることにより公開するものとする。

2 附属機関等は、会議を公開する場合においては、会議の資料等(条例第9条のいずれかの事項に該当するおそれのある情報を含む場合を除く。)を傍聴者に配付するよう努めなければならない。

(会議の運営)

第8条 附属機関等は、会議を公開する場合においては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、会議場内の秩序の維持に努めなければならない。

2 附属機関等の長は、前項の秩序の維持に必要と認めるときは、傍聴者に対して会場からの退席を求めることができる。

3 附属機関等は、会議の一部を公開する場合においては、公開する議題を最初に審議する等傍聴者に配慮した議事運営に努めるものとする。

(議事録の作成等)

第9条 附属機関等は、会議の公開又は非公開にかかわらず、当該会議終了後、速やかに次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。

(1) 会議の名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 議題

(5) 公開又は非公開の別

(6) 出席者(委員及び事務局)

(7) 会議の結果

(8) 会議の経過

2 附属機関等は、前項の規定により作成した議事録、配付した会議の資料等を公表するものとする。ただし、議事録又は会議の資料等の内容が条例第9条のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(公表の方法)

第10条 第6条及び前条に規定する公表は、町の広報紙への掲載、ホームページへの掲載、附属機関等の担当課の窓口での閲覧、町政資料コーナーでの掲示等とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に開催が決定された附属機関等の会議から適用する。

太良町附属機関等の会議の公開に関する要綱

平成19年3月27日 訓令第21号

(平成19年4月1日施行)