○太良町附属機関等の委員公募に関する要綱

平成19年3月27日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、町民参加による開かれた町政を推進し、町政に対する理解と信頼を深め、公平な町政参画の機会を保障する附属機関等の委員公募制度の導入に当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(附属機関等の定義)

第2条 この要綱において、「附属機関等」とは、次の各号をいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により設置するもの

(2) 法律、条例等の規定に基づかず、専門知識の導入、利害の調整、町政に対する町民意見の反映等を目的として、要綱等により設置するもの

(公募制度の対象となる附属機関等)

第3条 委員の公募制度の導入の対象となる附属機関等は、おおむね次の基準によるものとする。ただし、法令等の規定により公募できない場合を除くものとする。

(1) 委員の構成として、町民又は町民代表(団体の代表者を委員とすることを予定しているものを除く。以下同じ。)と定める規定のあるもの

(2) 附属機関等(部会その他これに準ずるものを置いている場合は、部会その他これに準ずるものを含む。)が年2回以上開催されるもの

2 附属機関等は、前項の公募できない旨の規定及び委員の構成に関する規定等については、この要綱の目的に沿って見直しに努めるものとする。

(公募委員の割合)

第4条 公募により選任する委員の割合は、町民又は町民代表による委員の人数に対して、原則的に1割以上を基準とし、その割合を増加するよう努めるものとする。

2 公募委員のうち女性の委員の割合が5割以上となるよう努めるものとする。

(申込者の資格)

第5条 委員の公募に申し込むことができる者の資格は、次に定めるものとする。ただし、附属機関等の所管事項に照らし、特に必要があると認められる場合は、居住条件、年齢条件又は選挙権の有無等の条件を付すことができる。

(1) 附属機関等の委員として委嘱しようとする日現在において、本町に居住している者

(2) 応募日現在において、本町の附属機関等の委員となっていない者

(3) 応募日現在において、町職員でない者。ただし、町退職職員は、申し込むことができる。

(4) 応募時の年齢が18歳以上の者

(5) その他附属機関等が必要と認める事項

(公募方法)

第6条 委員の公募に当たっては、次に掲げる事項について町報への掲載等を活用し、広く周知を行うものとする。

(1) 附属機関等の名称、設置目的及び所掌事務

(2) 申込者の資格

(3) 公募人員

(4) 選任の時期及び任期

(5) 申込方法及び申込期限

(6) 選考方法

(7) 問い合わせ先

(8) その他必要と認められる事項

(申込書等)

第7条 申込みについては、申込者から原則として市販の罫紙、便せん等の用紙に次に掲げる事項を記載したもの(様式は、自由とする。以下「申込書」という。)を提出してもらうものとする。ただし、附属機関等の内容により、小論文(400字程度のもの)又は意見書の提出を求めることができるものとする。

(1) 申し込む附属機関等の名称

(2) 住所、氏名、電話番号、性別及び生年月日

(3) 現在の職業

(4) 町民となった日

(5) 職歴(主なもの)

(6) 活動経験(ボランティア活動、各種団体等での活動等)

(7) 申し込んだ理由(簡潔に記載したもの)

(8) 他に申し込んだ附属機関等の名称(委員の選考が終了していないもの)

2 申込書及び小論文等は、返還しないものとする。

(選考の方法)

第8条 委員の選考は、申込書及び小論文等による書類選考、抽選等により行うものとする。

2 前項の選考は、選考委員会を設置し、公平に行うものとする。

3 選考委員会は、個人のプライバシーを守るため非公開とし、結果等の開示は、太良町個人情報保護条例(平成15年太良町条例第28号)の定めによる。

4 選考の結果については、選考後速やかに、当該申込者に通知するものとする。

(特例)

第9条 公募を行った場合において、次に掲げるときは、原則として再公募とする。ただし、日程等に余裕がないときは、公募によらないで委員を選任することができる。

(1) 申込期限までに申込者が公募人数に満たなかったとき。

(2) 前条第1項の規定による選考の結果、該当者が公募人数に満たなかったとき。

(その他)

第10条 この要綱に規定する公募に係る事務は、公募に係る附属機関等を所管する課等が行うものとする。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

太良町附属機関等の委員公募に関する要綱

平成19年3月27日 訓令第20号

(平成19年4月1日施行)