○太良町不当要求行為等防止対策要綱

平成19年3月6日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が遂行する公務に対する不当要求行為等に対し、組織的な取り組みを行うことにより、当該事案に適正に対処し、もって職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為により不当な要求をする行為

(2) 威圧的言動により職員の身の安全に不安を抱かせる行為

(3) 正当な理由もなく、面接を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持並びに職員の公務の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する諸対策を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、教育長、建設課長、環境水道課長、町民福祉課長及び議会事務局長の職にある者をもって充てる。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者も参加を求めることができる。

(所掌事務)

第6条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等の実態把握に関すること。

(2) 不当要求行為等に関する各課の連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の排除対策に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他、第1条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(不当要求行為等の発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 職員から不当要求行為等に関する報告を受けた所属長は、直ちに警告、排除等の必要な措置を講じるとともに、「不当要求行為等に関する報告書」(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、不当要求行為等の事実関係を調査の上、対応方針等を協議して委員会に諮らなければならない。

この場合、必要に応じて警察等の関係機関に通報するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年2月7日訓令第9号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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太良町不当要求行為等防止対策要綱

平成19年3月6日 訓令第14号

(平成20年4月1日施行)