○太良町意見募集制度実施要綱

平成19年3月27日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、意見募集制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政への参画の機会を確保するとともに、町の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって町民との協働による町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 意見募集手続 あらかじめ町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の案を公表し、広く町民等から意見、情報及び専門知識(以下「意見等」という。)の提出を求め、これらを考慮して政策等の策定の意思決定を行う手続をいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、農業委員会及び公営企業管理者をいう。

(3) 町民等 町内に住所を有する者、町内に事務所又は事業所を有するもの、町内の事務所又は事業所に勤務する者、町内の学校に在籍する者その他意見募集手続に係る事業に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 意見募集手続の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野において広く町民生活に影響を与える施策の基本方針その他町の基本的な事項を定める計画(別表に定めるもの又はこれと同程度の内容のもの)の策定又は改定

(2) 広く町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定

(3) 町の基本的な制度を定める条例又は町民生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃に係る案の策定

(4) 公共の用に供される施設の建設に係る基本的な計画の策定又は改定

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めたもの

(適用除外)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議する条例については、この要綱の規定は適用しない。

(政策等の案の公表)

第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、当該政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 政策等を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 町民等が政策等を理解するために必要な関連資料

3 前2項の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。ただし、政策等の案及び資料が多量であるため掲載が困難であるときは、当該案の概要並びに当該案及び資料の入手方法等を明示するものとする。

(1) 実施機関が指定する場所での閲覧及び配付

(2) 太良町ホームページへの掲載

(3) 広報紙への掲載

(4) その他実施機関が適当と認める方法

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、町民等に対し、前条の規定による政策等の案の公表の日からおおむね1か月の期間を設けて、当該案についての意見等の提出を求めなければならない。この場合において、意見等の提出期限は、当該案の公表の際に明示するものとする。

2 前項の意見等の提出方法は、次のとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が適当と認める方法

3 意見等を提出する町民等は、原則として住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第7条 実施機関は、前項の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の策定の意思決定をしたときは、提出された意見等の概要及び当該意見等に対する実施機関の考え方を公表しなければならない。この場合において、当該意見等に基づいて政策等の案を修正したときは、その内容も併せて公表するものとする。ただし、提出された意見のうち、公表することにより提出した者の権利又は利益を害する恐れがあるもの、内容が案件に合致しないもの及び賛否の結論のみを示したものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

3 前項の規定にかかわらず、太良町情報公開条例(平成13年太良町条例第14号)第9条に規定する非公開情報に該当するものは公表しない。

4 第5条第3項の規定は、第2項の規定による公表の方法について準用する。

5 提出された意見に対する個別の回答は行わないものとする。

(意思決定過程の特例)

第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、意見募集手続を経ないで政策等の策定の意思決定をすることができる。

(1) 政策等の策定に当たって、意見等の聴取の手続が法令により定められている場合

(2) 意見募集手続に準じた手続を経て、附属機関又はこれに準ずる機関において策定した報告、答申等に基づき、実施機関が政策等の策定を行おうとする場合

(3) 政策等の策定に当たって、特に緊急を要する場合

(4) 軽微な変更である場合

(5) 政策等の策定に当たって、実施機関の裁量の余地がない場合

(構想又は検討段階での意見募集手続)

第9条 実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たり町民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階で、この要綱に準じた手続を行うよう努めなければならない。

(意見募集手続総括責任者等)

第10条 意見募集手続を総括管理し、かつ、第3項に規定する意見募集手続実施責任者に助言及び指導を行うため、意見募集手続総括責任者を置く。

2 前項の意見募集手続総括責任者は、副町長をもってこれに充てる。

3 実施機関は、意見募集手続の適正な実施を確保するため、意見募集手続実施責任者を置くものとする。

(一覧表の作成等)

第11条 町長は、意見募集手続を実施している政策等及び実施する予定がある政策等の一覧表を作成し、指定する場所での閲覧及び配付、太良町ホームページへの掲載等により、常時、町民等に情報を提供するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の施行の際、現に策定前である政策等で町民等の意見等を反映させる機会を確保する手続を経たものについては、この要綱の規定は適用しないことができる。

別表(第3条関係)

町の基本的政策を定める計画、個別行政分野において広く町民生活に影響を与える施策の基本方針その他基本的事項を定める計画

総務・民生・教育部門

・太良町行財政改革大綱

・太良町地域防災計画

・太良町国民保護計画

・太良町総合計画

・太良町国土利用計画

・太良町地域福祉計画

・太良町高齢者保健福祉計画

・太良町次世代育成支援行動計画

・太良町障害者福祉計画

・太良町下水道等整備基本構想

産業・経済部門

・太良町農業振興地域整備計画

・太良町森林整備計画

・太良町水産基盤整備長期計画

・太良町地域再生計画

太良町意見募集制度実施要綱

平成19年3月27日 訓令第17号

(平成19年4月1日施行)