○太良町国民健康保険出産育児一時金の医療機関等による受取代理に係る実施要綱

平成18年11月27日

訓令第38号

(目的)

第1条 太良町国民健康保険条例第4条の2第1項の規定により支給する出産育児一時金の受取代理については、被保険者が病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ることにより、被保険者が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 受取代理の申請対象者は、太良町国民健康保険の被保険者(出産育児一時金貸付制度を利用する者を除く。)であって、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで1ヶ月以内の者とする。

ただし、国民健康保険税又は保険料を滞納している者については、受取代理の対象としない。

(受取代理の方法)

第3条 受取代理の方法は、次のとおりとする。

(1) 町長は、第2条に定める対象者から出産育児一時金の受取代理に係る請求書の交付申請を受けた場合、受取代理用の出産育児一時金請求書(様式第1号)を交付する。なお、その際、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類により、出産予定日まで1ヶ月以内の申請であることを確認する。

(2) 町長は、被保険者からの請求書の受付後、様式第2号により受取代理人である医療機関等に対し請求書を受け付けたことを連絡する。

(3) 町長は、請求書の受付後に被保険者が資格喪失等により出産育児一時金の支給対象者でなくなった場合は、速やかに請求書を被保険者に返戻するとともに、様式第4号により受取代理人である医療機関等に連絡を行う。

また、受取代理人である医療機関等以外で出産することとなった場合は速やかに町長に申し出るよう被保険者に周知し、被保険者から当該申出がなされた場合は、請求書を被保険者に返戻するとともに、様式第4号により受取代理人である医療機関等に連絡を行う。

(出産育児一時金の支払)

第4条 出産育児一時金の支払は、次のとおりとする。

(1) 町長は、分娩後に受取代理人である医療機関等から提出される分娩費請求書及び出生証明書類の写しにより、出産育児一時金の支給要件を確認する。

なお、出産予定日から2週間を経過しても、受取代理人である医療機関等から必要書類の送付がされない場合は、当該医療機関等に対し、書類の送付について確認する。

(2) 出産育児一時金の支払いは、分娩費請求書の写しに記載された請求額に応じ、以下のとおりとする。

 請求額が出産育児一時金の支給基準額以上の場合は、出産育児一時金の全額を医療機関等により指定された口座に支払うこと。

 請求額が出産育児一時金の支給基準額未満の場合は、当該請求額を医療機関等により指定された口座に支払い、当該請求額と出産育児一時金の支給基準額の差額については、被保険者に支払うこと。

(台帳等の整備)

第5条 この要綱による請求及び支払の状況等は、様式第5号により整理する。

附 則

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

附 則(平成24年6月15日訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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太良町国民健康保険出産育児一時金の医療機関等による受取代理に係る実施要綱

平成18年11月27日 訓令第38号

(平成24年6月15日施行)