○太良町障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成18年9月28日

訓令第36号

(目的)

第1条 この要綱は、自動車運転免許を取得しようとする障害者に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、障害者の社会参加と自立更生の促進を目的とする。

2 前項の補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号)及びこの要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 この事業の補助を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害者で太良町に居住する者

(2) 道路交通法に定める運転免許取得資格のある者

(申請)

第3条 補助を受けようとする者は、太良町障害者自動車運転免許取得費補助金申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の決定)

第4条 町長は、補助金申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、太良町障害者自動車運転免許取得費補助金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第5条 前条の規定により、補助金の決定を受けた者は、太良町障害者自動車運転免許取得費補助金請求書(様式第3号)により、自動車運転免許の取得に係る補助金を請求するものとする。

2 前項の請求書には自動車運転免許の取得に要した費用の領収書、運転免許証の写し及び町長が必要と認める書類を提出するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の全部又はその一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、自動車教習所等で訓練を受けて自動車運転免許を取得した者1人につき、100,000円を限度として支給する。

(訓練の場所)

第8条 補助金の決定を受けた者が、佐賀県身体障害者団体連合会が自動車運転免許教習委託契約している次の6校を利用する場合は、町長は佐賀県身体障害者団体連合会に事務費を支払うものとする。

(1) 唐津自動車学校

(2) 大町自動車学校

(3) 鳥栖自動車学校

(4) 多久自動車学校

(5) 伊万里自動車学校

(6) 鹿島自動車学校

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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太良町障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成18年9月28日 訓令第36号

(平成18年10月1日施行)