○太良町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年9月28日

訓令第35号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者が就労等に伴い自動車を改造する場合に、その自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、障害者の地域における自立した生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、太良町とする。

(助成対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する在宅の身体障害者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年4月6日厚生省令第15号)別表第5号「級別」欄に掲げる1級又は2級の者とする。

(1) 改造助成を行う月の属する年度(その月が4月から6月の場合にあっては、前年度)の前年の当該障害者の所得税課税所得金額が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(2) 改造しようとする自動車の車検証の所有者又は使用者の名義欄に当該障害者の氏名が記載されていること。

(3) 改造しようとする自動車の自動車税又は軽自動車税を滞納していないこと。

(4) 障害者自らが運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要があると認められる者

2 前項に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(申請)

第4条 自動車改造費の助成を受けようとする者(以下「助成対象者」という。)は、太良町身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 自動車の改造を行う業者の見積書(改造箇所及び経費の明細が分かるもの)

(2) 自動車運転免許証の写し

(3) 身体障害者手帳の写し

(4) 車検証の写し

(5) 世帯全員の住民票の写し、所得証明書及び改造しようとする自動車の自動車税又は軽自動車税の納税証明書

(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成決定)

第5条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成が適当と認めたときは、申請者に対し、太良町身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により利用が適当でないと認めたときは、申請者に対し、太良町身体障害者用自動車改造費助成却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用の変更及び廃止)

第6条 助成対象者は、次に掲げる事項に該当するときは、遅滞なく、町長に太良町身体障害者用自動車改造費助成変更(廃止)申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(1) 決定した内容に変更が生じたとき。

(2) 助成を受ける必要がなくなったとき。

2 前条の規定は、前項の申請について、準用する。

(助成額)

第7条 助成額は、操向装置及び駆動装置の改造に要した額とする。ただし、100,000円を限度とし、原則として1車両につき1回限りとする。

(助成費の請求等)

第8条 助成対象者は、自動車改造が完了した日から20日以内に太良町身体障害者用自動車改造費助成請求書(様式第5号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書(改造箇所及び経費の明細が分かるもの)、改造前及び改造後の状況を確認できる書類等を添付し、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、助成するものとする。

(助成の取消し)

第9条 町長は、前条第1項の請求が適当でないと認めたときは、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(台帳の整備)

第10条 町長は、給付等の状況を明確にするため、太良町身体障害者用自動車改造費助成事業台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成28年9月16日訓令第33号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の太良町町税等滞納処分執行停止事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の太良町児童手当事務取扱要領、第4条の規定による改正前の太良町里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の太良町家族介護慰労金支給要綱、第6条の規定による改正前の太良町更生訓練費支給要綱、第7条の規定による改正前の太良町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の太良町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の太良町障害者等外出支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の太良町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の太良町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の太良町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の太良町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第14条の規定による改正前の太良町国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱、第15条の規定による改正前の太良町未熟児養育医療給付実施要領、第16条の規定による改正前の太良町定期予防接種費の償還払いに関する要綱及び第17条の規定による改正前の太良町風しん予防接種助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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太良町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年9月28日 訓令第35号

(平成28年9月16日施行)