○太良町障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月28日

訓令第31号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を提供するとともに、障害者等の家族が就労するための支援及び障害者等を日常的に介護する家族等の一時的な休養を確保するため、障害者等の一時預り事業を行うことにより、障害者等及びその家族等の地域生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、太良町とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な在宅の障害者等とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、障害者等に対し、日中における活動の場を提供し、障害者等の一時的な見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を実施するとともに、必要に応じて、本事業の利用に係る送迎サービスを行うことができるものとする。ただし、宿泊を伴う事業の実施はできないものとする。

2 この事業の実施時間は、午前7時から午後9時までの範囲内とする。

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、太良町障害者等日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、世帯全員の住民税の課税の状況、その他利用者負担を決定するために必要な書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(利用決定等)

第6条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、当該障害者等の心身の状況その他必要な事項を速やかに調査し、利用の可否及び利用期限を決定するものとする。この場合において、町長は、当該調査の一部を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第32条第1項に規定する指定相談支援事業者に行わせることができるものとする。

2 町長は、前項の規定により利用が適当と認めたときは、申請者に対し、太良町障害者等日中一時支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により利用が適当でないと認めたときは、申請者に対し、太良町障害者等日中一時支援事業利用却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 第1項の規定による有効期限は、決定した日からその日以後最初に到来する7月31日までとする。

(利用の変更及び廃止)

第7条 この事業の利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、遅滞なく、町長に太良町障害者等日中一時支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(1) 住所等を変更したとき。

(2) 利用する必要がなくなったとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、決定の内容に変更が生じたとき。

2 前条の規定は、前項の申請について、準用する。

(利用方法)

第8条 利用者は、この事業を利用しようとするときは、事前に第6条第2項の規定による決定通知書を町長又は町長から事業の委託を受けた者に提示し申し込むものとする。

(利用の取消)

第9条 町長は、第6条第1項の規定により利用の決定を受けた障害者等が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用の決定を取消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用に関し、町長の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用の決定を取消したときは、申請者に対し、太良町障害者等日中一時支援事業利用取消し通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(事業に要する費用)

第10条 この事業の実施に要する費用は、1回につき別表に定める額とする。

2 送迎サービスに要する費用は、1回につき別表に定める額とする。

(利用者負担額)

第11条 この事業を利用する者は、前条第1項において算定した額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)を町長又は町長から事業の委託を受けた者に支払うものとする。ただし、重度心身障害児が利用する場合においては、100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)とする。

2 送迎サービスを利用する者は、前条第2項において算定した額の11分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)を町長又は町長から事業の委託を受けた者に支払うものとする。

3 この事業で日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当な経費については、利用者から徴収することができるものとする。

(利用料の減免又は免除)

第12条 町長は、この事業を利用する者及びその属する世帯の世帯主並びにその他の世帯員が次のいずれかに該当するときは、前条第1項及び第2項に規定する利用者負担額の一部又は全部を減免又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用者負担額を無料とする。

(2) 世帯主及びその他の世帯員の当該年度(4月から7月までの間の利用については、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税の所得割が課せられていない世帯に属する者にあっては、利用者負担額を2分の1(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)とする。

2 この事業を利用しようとする障害者等が、その属する世帯の世帯主及びその他の世帯員(当該障害者等の配偶者を除く。)の地方税法の規定による扶養親族及び健康保険法等の被扶養者に該当しないときの前項第2号の適用については、当該障害者等及びその配偶者のみであるものとすることができる。

(委託料)

第13条 第2条ただし書きの規定により、事業の一部又は全部を社会福祉法人等に委託した場合における受託者に支払う費用は、第10条において算定した額から第11条第1項及び第2項に規定する利用者負担額を差し引いた額とする。

(遵守事項)

第14条 この事業を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 病気その他の理由によりこの事業を利用しないときは、利用予定日の前日までにその旨を届け出ること。

(2) その他、係員の指示に従うこと。

(台帳の整備)

第15条 町長は、登録状況等を明確にするため、太良町障害者等日中一時支援事業台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成25年3月18日訓令第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年10月1日訓令第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、旧要綱の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年9月16日訓令第33号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の太良町町税等滞納処分執行停止事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の太良町児童手当事務取扱要領、第4条の規定による改正前の太良町里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の太良町家族介護慰労金支給要綱、第6条の規定による改正前の太良町更生訓練費支給要綱、第7条の規定による改正前の太良町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の太良町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の太良町障害者等外出支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の太良町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の太良町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の太良町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の太良町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第14条の規定による改正前の太良町国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱、第15条の規定による改正前の太良町未熟児養育医療給付実施要領、第16条の規定による改正前の太良町定期予防接種費の償還払いに関する要綱及び第17条の規定による改正前の太良町風しん予防接種助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第10条関係)

日中一時支援事業単価表

単位:円

障害支援区分

利用時間

区分1

区分2

区分3

重度心身障害児

4時間未満

1,220

1,470

1,870

5,970

4時間以上8時間未満

2,440

2,950

3,760

11,950

8時間以上

3,660

4,430

5,630

17,920

送迎加算

障害支援区分に関わらず養護学校に通学している者で養護学校から事業実施場所までの区間

550

区分2及び区分3の者のうち公共交通機関で移動ができないなど、特に送迎の必要があると認められるもので、自宅から事業実施場所までの区間の往路又は復路のどちらか一方の区間

2,200

※ 障害支援区分は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく、障害児における障害支援区分認定方法により決定された区分を適用する。また、重度心身障害児については療養介護対象者とする。

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太良町障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月28日 訓令第31号

(平成28年9月16日施行)