○太良町障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年9月28日

訓令第29号

(目的)

第1条 この事業は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)、障害児の保護者及び障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、太良町とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有している障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定により当町が支給決定を行っている者を含む。)又は障害児の保護者若しくは障害者等の介護を行う者とする。

(実施内容)

第4条 この事業の内容は、前条に定める対象者からの地域の障害者等の福祉に関する各般の問題についての相談に応じ、福祉に関する情報の提供及び助言など必要な便宜の供与を行い、併せて、障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行う事業、並びに障害者等に対する虐待の防止やその早期発見のための関係機関との連絡調整を行うこと及び障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業とする。

2 町長は、必要があるときは、関係機関との緊密な連携を図り、適宜個別会議等を開催し問題解決に取り組むものとする。

(実施場所)

第5条 この事業の実施場所は、太良町が管理する施設内に、総合相談窓口を設置するものとする。

(実施体制)

第6条 この事業の実施体制は、総合相談窓口に相談支援専門員(障害者等の相談業務について一定の研修を受けたもの)、相談専門員(社会福祉士等一定の資格を有するもの)及びその他の相談員を必要に応じて配置するものとする。

(利用者負担)

第7条 この事業にかかる利用者負担は、無料とする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、相談内容等を記録するため、相談支援ケース記録台帳(別記様式)を整備するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成25年3月18日訓令第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

画像画像

太良町障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年9月28日 訓令第29号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 訓令第29号
平成25年3月18日 訓令第1号