○太良町職員の自己申告に関する規程

平成18年12月21日

訓令第43号

(目的)

第1条 この規程は、職員の申告に基づいて、その特性及び意向を把握し、これを職員の指導指針、適正配置等の参考として公正な職員人事を行い、もって公務能率の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、自己申告とは、職員が自己の職務遂行状況、将来についての考察、希望、意見等を、この規程に定める手続により申告することをいう。

(自己申告を行う範囲)

第3条 自己申告は、すべての職員について行う。

2 自己申告書の提出は、職員の意思に基づくものとする。

(自己申告の実施時期)

第4条 自己申告は、毎年1月1日を基準日として、これを実施する。

2 職員は、前項に規定する自己申告基準日のほかに、特に必要があれば随時に申告することができる。

(自己申告書)

第5条 自己申告は、別記様式に定める自己申告書により行わなければならない。

2 自己申告書は、簡潔明りょうに記述し、総務課長に提出するものとする。

3 総務課長は、自己申告書を受理したときは、これを取りまとめて、町長に提出しなければならない。

4 自己申告書の保管者は、総務課長とし、これを公開してはならない。

(自己申告書の活用)

第6条 自己申告書は、第1条の目的を達成するためにのみ活用するものとする。

(自己申告書の有効期間)

第7条 自己申告書の有効期間は、自己申告基準日から1年間とする。ただし、必要に応じ職員の適正配置及び公務能率増進のため有効期間を延長することができるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年2月20日訓令第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

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太良町職員の自己申告に関する規程

平成18年12月21日 訓令第43号

(平成20年2月20日施行)