○太良町職員の選考の基準に関する規程

平成18年12月21日

訓令第42号

(目的)

第1条 この規程は、太良町職員の任用に関する規則(平成18年太良町規則第27号)第9条の規定に基づき、太良町職員の選考の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選考による採用)

第2条 次の各号のいずれかに該当する職員の職への採用は、選考により行うことができる。

(1) 職務が特殊かつ専門的な知識又は技術を必要とする職員の職

(2) 法令等の規定に基づく免許又は資格を必要とする職員の職

(3) 前各号に定める職員の職のほか、任命権者が特に選考によることが必要と認める職員の職

2 前項の1号及び2号による職員採用は、次に掲げる免許又は資格を有する者をもって充てるべき職とする。

(1) 医師法(昭和23年法律第201号)の規定による医師の免許

(2) 歯科医師法(昭和23年法律第202号)の規定による歯科医師の免許

(3) 薬剤師法(昭和35年法律第146号)の規定による薬剤師の免許

(4) 栄養士法(昭和22年法律第245号)の規定による栄養士の免許

(5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)の規定による診療放射線技師の免許

(6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法の規定による診療エックス線技師の免許

(7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の規定による臨床検査技師又は衛生検査技師の免許

(8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)の規定による臨床工学技士の免許

(9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)の規定による理学療法士又は作業療法士の免許

(10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)の規定による視能訓練士の免許

(11) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)の規定による義肢装具士の免許

(12) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許

(13) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定による柔道整復師の免許

(14) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)の規定による歯科衛生士の免許

(15) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定による保健師、助産師、看護師の免許

(16) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定による教諭、養護教諭、助教諭又は養護助教諭の免許

(17) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の規定による保育士の資格

(18) 図書館法(昭和25年法律第118号)の規定による司書又は司書補の資格

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

太良町職員の選考の基準に関する規程

平成18年12月21日 訓令第42号

(平成18年12月21日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月21日 訓令第42号