○太良町職員の任用に関する規則

平成18年7月13日

規則第27号

太良町職員の任用に関する規則(昭和39年太良町規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員を除く。以下同じ。)でない者を職員に任命すること。

(2) 昇任 職員を法令、条例、規則その他の規定により公の名称が与えられている職員の職でその現に有するものより上位のものに任命すること。ただし、職が変わることなくその上位の等級に変更する場合を除く。

(3) 降任 職員が現に有する身分より下位のものに任命すること及び現に有する補職名の職に任命すること。

(4) 転任 職員を採用、昇任及び降任以外の方法で、他の職員の職に任命すること。

(任命権者を異にする場合の昇任等)

第3条 任命権者を異にする職に職員を昇任、降任又は転任(以下「転任等」という。)のいずれかの方法により任用する場合においては、当該職員が現に任用されている職の任命権者と新たに任用しようとする職の任命権者双方の合意がなければならない。

(競争試験による採用又は昇任)

第4条 職員の採用又は昇任は、競争試験によるものとする。ただし、やむをえないと認める事由があるときは、選考によることができる。

(選考の方法)

第5条 選考は、必要に応じ筆記試験、実地試験その他の方法を用いて行うことができる。

(条件付採用期間及びその延長)

第6条 職員の条件付採用期間は、6月とする。

2 職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、任命権者は町長の承認を得て日数が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間開始後1年を超えることとなる場合は、この限りでない。

(臨時的任用)

第7条 任命権者は、次の場合においては、町長の承認を得て、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任用するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間及び期間の更新)

第8条 前条各号に掲げる臨時的任用の期間は、6月を超えない範囲で行うものとする。この場合において、その任用は、町長の承認を得て6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(その他)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

太良町職員の任用に関する規則

平成18年7月13日 規則第27号

(平成18年7月13日施行)