○杵藤地区広域市町村圏組合規約

昭和47年7月10日

規約第9号

(組合の名称)

第1条 この組合は、杵藤地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) ふるさと市町村圏計画の策定及び管理並びに連絡調整に関すること。

(2) 杵藤ごみ処理センターの設置及び管理運営に関すること。

(3) 杵藤葬斎公園の設置及び管理運営に関すること。

(4) 介護保険事業に関すること。

(5) 障害者自立支援審査会(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会をいう。)の設置及び運営に関すること。

(6) 消防事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置及び維持管理に関する事務を除く。)に関すること。

(7) 杵藤電子計算センターの設置及び管理運営に関すること。

(8) 杵藤視聴覚センターの設置及び管理運営に関すること。

(9) ふるさと市町村圏計画に基づく、ふるさと市町村圏の振興整備のための事業に関すること。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、武雄市武雄町大字昭和1番地2に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、17人とする。

2 組合議員は、関係市町の議会において議員のなかから選挙された者1人(市にあっては2人)及び関係市町の長をもってあてる。

3 前項の規定にかかわらず関係市町の長が管理者又は副管理者に選任されたときは、当該市町の職員のうちから、当該市町の議会が選挙したものをもって組合議員とする。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の長又は関係市町の議会議員としての任期による。

2 前条第3項の規定による組合議員の任期は、当該関係市町の長が管理者又は副管理者としての任期を有する期間とする。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合の議会において関係市町の長のうちからこれを選挙する。

3 会計管理者は、武雄市会計管理者の職にある者をもって充て、管理者がこれを任命する。

4 管理者及び副管理者は、組合議員を兼ねることができない。

(任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれの属する市町の長としての任期による。

(補助職員)

第9条 組合に職員を置く。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

3 第1項の職員は、管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人をおく。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

(監査委員の任期)

第11条 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては、4年とする。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもってあてる。

(1) 負担金

(2) 補助金

(3) 組合財産から生ずる収入

(4) その他の収入

2 前項第1号の負担金に係る関係市町の負担割合は、左のとおりとする。

平等割 100分の15

人口割 100分の85

3 前項の規定にかかわらず、事業費、その他特別の事由による負担金については、組合の議会の議決を経て、別に基準を定めるものとする。

4 第2項の負担割合の算定に必要な人口の基準は、最近の関係市町の国勢調査人口による。

第5章 ふるさと市町村圏基金

(ふるさと市町村圏基金の設置)

第13条 組合に、ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、ふるさと市町村圏の振興整備のための事業に資することを目的とする。

3 基金は、関係市町からの出資その他の収入により設置する。

(基金に属する財産の処分の制限)

第14条 基金に属する財産のうち、関係市町からの出資総額に相当する額は、これを処分することができない。

(出資相当額に対する関係市町の権利)

第15条 組合が解散するときは、基金に属する財産は、出資割合に応じ、各出資関係市町に帰属する。

第6章 雑則

(委任)

第16条 法令及びこの規約に定めるもののほか、組合運営に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この規約は、佐賀県知事の許可の日から施行する。

附 則(昭和48年3月26日規約第3号)

この規約は、佐賀県知事の許可の日から施行する。

附 則(昭和50年6月26日規約第1号)

この規約は、佐賀県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成2年12月20日規約第1号)

この規約は、佐賀県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成4年3月30日規約第2号)

(施行期日)

1 この規約は、佐賀県知事の許可があった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員で知識経験者のうちから選任された者については、その任期が満了するまでの間、改正後の杵藤地区広域市町村圏組合規約第10条第2項の規定により選任された監査委員とみなすものとする。

附 則(平成10年12月28日規約第1号)

この規約は、佐賀県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成11年3月25日規約第1号)

この規約は、佐賀県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成16年12月27日佐賀県指令16市町村第13号)

この規約は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年12月28日佐賀県指令17市町村第010026号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成18年2月24日佐賀県指令17市町村第010046号)

この規約は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成18年3月13日佐賀県指令17市町村第010055号)

この規約中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は平成18年3月1日から、第3条の規定は平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日佐賀県指令18市町村第010031号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合規約

昭和47年7月10日 規約第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和47年7月10日 規約第9号
昭和48年3月26日 規約第3号
昭和50年6月26日 規約第1号
平成2年12月20日 規約第1号
平成4年3月30日 規約第2号
平成10年12月28日 規約第1号
平成11年3月25日 規約第1号
平成16年12月27日 県指令市町村第13号
平成17年12月28日 県指令市町村第10026号
平成18年2月24日 県指令市町村第10046号
平成18年3月13日 県指令市町村第10055号
平成19年3月28日 県指令市町村第10031号