○太良町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和54年12月27日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、太良町消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 町長は消防団員が、消防業務に従事するに当って一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、または障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、4,900,000円以上、25,200,000円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、20,600,000円以下にし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 町長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては30,000,000円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条及び第38条第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、太良町消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年10月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(平成4年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成7年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表(第3条第2号関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下 4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下 4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下 4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下 3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下 3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下 2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下 2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下 1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、地方公務員災害補償法別表に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、地方公務員災害補償法第29条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定による。

太良町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和54年12月27日 条例第28号

(平成7年6月19日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和54年12月27日 条例第28号
昭和57年9月22日 条例第20号
昭和58年10月13日 条例第21号
昭和60年6月22日 条例第16号
平成4年6月29日 条例第16号
平成7年6月19日 条例第19号