○太良町非常勤消防団員に係る退職功労金の支給に関する規則

平成13年3月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、太良町消防団条例(昭和30年太良町条例第11号)第17条第2項の規定に基づき、消防団員で非常勤のものが退職した場合において、その者に退職功労金を支給することを目的とする。

(退職功労金の支給額)

第2条 退職功労金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、5年以上6年未満を4,500円とし、1年を増す毎にその額に4,500円を加算した額を支給する。

(勤務年数の算定等)

第3条 勤務年数の算定その他退職功労金の支給に関し必要な事項は、太良町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年太良町条例第40号)の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成13年3月31日以後に退職した非常勤消防団員について適用する。

附 則(平成18年2月8日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以降に退職した非常勤消防団員について適用する。

太良町非常勤消防団員に係る退職功労金の支給に関する規則

平成13年3月30日 規則第13号

(平成18年2月8日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成13年3月30日 規則第13号
平成18年2月8日 規則第9号