○太良町消防団運営費交付金交付要綱

平成17年3月31日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、消防団の本部及び分団(以下「本部等」という。)の運営に必要な経費の一部を町が交付することにより、消防団活動を活発にし、もって消防団の充実を図ることを目的とする。

(交付金の対象事業)

第2条 交付金の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 太良町消防団の運営に関する事業

(2) 町長が必要と認める事業

(交付金)

第3条 交付金の額は、次に掲げる金額を限度とする。

(1) 本部 年額 90,000円

(2) 分団につき 年額 72,000円

(交付金の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする本部等は、太良町消防団運営費交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を、町長の定める日までに提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、交付金の交付決定を行い、太良町消防団運営費交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該本部等に通知するものとする。

(交付の請求)

第6条 前条の規定により交付金の交付決定の通知を受けた本部等は、太良町消防団運営費交付金交付請求書(様式第3号。以下「交付請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付)

第7条 町長は、前条の規定による交付請求書の提出があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 交付金の交付を受けた本部等は、毎会計年度終了後2ケ月以内に、太良町消防団運営費交付金実績報告書(様式第4号)に、収支の状況を示す書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付金の取り消し等)

第9条 偽りその他不正な手段により、交付金の交付決定を受け、又は既に交付金を受け取ったときは、町長は、交付金の交付決定を取り消し、又は既に交付した交付金全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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太良町消防団運営費交付金交付要綱

平成17年3月31日 訓令第13号

(平成17年3月31日施行)