○太良町消防団規則

昭和31年4月1日

規則第24号

(設置)

第1条 本町消防団は、本部及び5分団26部とする。

第2条 本部及び分団の名称、部数並びに定数は左のとおりとする。

名称

部数

団員の定数

本部

 

14

第1分団

6

123

第2分団

4

79

第3分団

4

81

第4分団

6

93

第5分団

6

110

26

500

第3条 消防団本部は太良町役場内に置く。

2 消防団本部は、団長、副団長、分団長、副分団長及び本部員をもって組織する。

第4条 消防団本部に、前条に掲げる者の外、顧問をおくことができる。

2 顧問は団長において委嘱するものとする。

(団長の職務)

第5条 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮し、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し町長に対しその責に任ずる。

(団長の職務の執行)

第6条 団長に事故あるときは、副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い分団長、副分団長、本部員、部長又はラッパ隊長が団長の職務を行う。ただし、この場合は、団長が罷免、死亡、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、本部員、部長及びラッパ隊長の任免を行うことができない。

(任期)

第7条 団長、副団長、分団長、副分団長、本部員、部長及びラッパ隊長の任期は2年とする。ただし、重任するを妨げない。

(分団の区域)

第8条 分団の区域は左の通りとする。

第1分団 大字伊福及び大字多良の中多良川以北

第2分団 大字多良の中多良川以南

第3分団 大字糸岐一円

第4分団 大字大浦亀之浦以北

第5分団 大字大浦田古里以南

(消防車の通行)

第9条 消防車が火災現場におもむくときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに正当な交通を維持するために「サイレン」を用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(消防車乗車責任者の厳守事項)

第10条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(現場における活動)

第11条 水火災その他の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当り損害を最少限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場における遵守事項)

第12条 消防団が水火災その他の現場に出場した場合は次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団員は、消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

消防団長は町長の所轄の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限に止めなければならない。

(4) 分団及び部は相互に連絡協調しなければならない。

(死体の処置)

第13条 水火災その他の現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第14条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存につとめること。

(3) 事件は、慎重に取扱うとともに公表は差控えること。

(文書簿冊)

第15条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 給与品貸与品台帳

(9) 諸令達綴

(10) 消防団に必要な法規、例規綴

(11) 火災報告綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第16条 団長は、団員の品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれの訓練を行わなければならない。

(服制)

第17条 消防団の服制については、総務省消防庁の定める服制による。ただし、女子消防団員については別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日より適用する。

2 太良町消防団規則(昭和30年規則第 号)は、廃止する。

附 則(昭和35年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年7月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

附 則(平成18年3月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年2月7日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

太良町消防団規則

昭和31年4月1日 規則第24号

(平成20年4月1日施行)