○太良町小規模水道等施設整備事業補助金交付要綱

平成2年7月4日

訓令第7号

(助成)

第1条 町長は、公衆衛生の向上と生活環境改善のため、共同の小規模水道等施設整備事業を行う補助事業者に対して、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、計画給水人口10人以上の小規模水道等施設整備事業に適用する。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は次に掲げるものとし、新設及び新設と同程度の改良事業とする。

(1) 取水に必要な施設(井戸、導水管、取水ポンプ等)

(2) 送水に必要な施設(送水管、送水ポンプ等)

(3) 浄水に必要な施設(浄水池、滅菌施設、沈殿池、ろ過池等)

(4) 配水に必要な施設(配水池、配水管等)

(5) その他、町長が必要と認めたもの

(補助対象額)

第4条 補助対象額は、前条に規定する事業の直接工事費とし、補助率は別表のとおりとする。ただし、他から寄附金、その他の収入金があった場合は、これを差引いた残額を補助対象額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出する。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金交付についての適否を審査し適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知する。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、前条の交付決定通知を受けたときは、工事完了後、早急に実績報告書(様式第3号)を町長に提出する。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、書類並びに現地の検査を行い、補助金の交付決定内容と適合すると認めたときは、補助金交付確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、前条の確定通知を受けたときは町長が定める期日までに補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出する。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の請求書を受理したときは補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業の施行が著しく不適当と認めたとき。

(4) 補助金の使途に不正の行為があったとき。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象額及び率

1 取水に必要な施設(井戸、導水管、取水ポンプ等)

・滅菌施設=100%

・その他=50%以内の補助

・額は予算の範囲内

2 送水に必要な施設(送水管、送水ポンプ等)

3 浄水に必要な施設(浄水池、滅減菌施設、沈殿池、ろ過池等)

4 配水に必要な施設(配水池、配水管等)

5 その他町長が必要と認めたもの

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太良町小規模水道等施設整備事業補助金交付要綱

平成2年7月4日 訓令第7号

(平成2年7月4日施行)