○太良町指定給水装置工事事業者規程

平成10年8月17日

訓令第18号

(目的)

第1条 この規程は、太良町水道事業給水条例(平成10年太良町条例第13号。以下「水道条例」という。)第8条第9条及び太良町簡易水道事業給水条例(平成10年太良町条例第14号。以下「簡水条例」という。)第8条、第9条の規定に基づき、太良町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 水道条例第8条第1項及び簡水条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 給水装置工事の事業を行う事業所の名称及び所在地並びに水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の4の規定により選任されることとなる給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 法第25条の3第1項第3号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第3条 町長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定をする。

(1) 事業所ごとに法第25条の4第1項の規定により主任技術者として選任されることとなるものを置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他管の切断用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 法に違反して刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定証の交付)

第4条 前条で指定された事業者については、太良町指定給水装置工事事業者証(様式第1号)を交付する。

(標示板の掲示)

第5条 第3条で指定された事業者は、店頭に「太良町指定給水装置工事事業者」の標示板を掲示しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 指定工事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次の各号に定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による法第25条第3号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に施行規則に定められた様式第11による届出書を町長に提出しなければならない。

(指定又は指定取消し及び停止の告示)

第7条 町長は、法第25条の3第2項により、指定工事業者を指定したとき又は指定を取り消したとき及び一定期間指定を停止したときはその旨を告示する。

(事業の基準)

第8条 指定工事業者は、法第25条の8に基づいて給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い適正な給水装置工事の運営に努めなければならない。

2 指定工事業者は、給水装置工事を施行するときは、工事現場に指定工事業者の名称を記載した標識を提示しなければならない。

3 水道条例第9条第4項及び簡水条例第9条第4項の指定給水装置工事事業者は、太良町水道事業指定工事店であるものとする。

(工事の保証)

第9条 検査で合格した工事であっても1年以内に破損又は故障したときは、指定工事業者が無償で修理しなければならない。ただし、天災又は水道使用者等の責に起因するものと認められる場合はこの限りではない。

(業務の停止又は指定の取消)

第10条 指定工事業者が次のいずれかに該当する場合は、6月以内その業務を停止し又は指定を取り消すものとする。

(1) 第3条の各号に適合しなくなったとき

(2) 第6条の届出を怠った場合

(3) 第8条を守らなかった場合

(4) 第9条の保証をしなかった場合

(5) 給水装置工事の竣工検査に、その工事に係る主任技術者が立ち会わなかった場合

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成24年6月15日訓令第23号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

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太良町指定給水装置工事事業者規程

平成10年8月17日 訓令第18号

(平成24年7月9日施行)