○太良町水道事業管理規程

昭和46年3月30日

訓令第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、環境水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務に関し、その内務管理事務の処理等について必要な事項を定め、水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及び分掌事務)

第2条 課に課長、課長補佐及び係長を置く。

2 課長は町長の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

3 課長補佐は上司の命を受け、課の事務を処理する。

4 係長は上司の命を受け、係の事務を処理する。

第3条 課に次の係を置く。

水道係

2 係の事務は次のとおりとする。

(1) 水道事業の運営に関すること。

(2) 水道事業職員の身分取扱に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 出納及び会計事務に関すること。

(5) 水道工事の企画測量及び設計施行監督に関すること。

(6) 量水器点検及び水道使用料の調定並びに徴収に関すること。

(7) 水質試験に関すること。

(8) 水道に係る公有財産の取得、処分、管理及び台帳に関すること。

(9) その他水道に関すること。

(代決)

第4条 町長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、課長補佐又は当該課長のあらかじめ指定する係長が課長の専決事項を代決することができる。

(代決の制限)

第5条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認められるものについては、これをなすことができない。

(後閲)

第6条 代決した事項について必要があると認めるものは「後閲」の印を押なつし、すみやかに上司の後閲を受けなければならない。

(専決事項)

第7条 課長が専決できる事項は、太良町庁務専決及び代決規程(平成15年太良町訓令第24号)別表第1に定める課長共通専決事項及び別表第2に定める財政課長専決事項に準ずる。

(専決の制限)

第8条 この規定に定める専決事項であっても、次の各号の一に該当するときは、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認められるとき。

(2) 異例に属し、又は先例となることが考えられるとき。

(3) 紛議論争があるとき、又は処理の結果、紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 交際費及び委託料(防疫及び検査委託料を除く。)に係る支出負担行為の決定

(5) その他特に上司において事案を了知しておく必要があると認めるとき。

第3章 公印

(公印の種類等)

第9条 公印の種類、名称、寸法及びその印影は別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第10条 公印は常に施錠した容器に納めて保管し、厳正かつ確実に行わなければならない。

(公印の取扱者)

第11条 公印の保管及び取扱の責任者は、別表第2のとおりとする。

(公印の台帳)

第12条 課長は公印台帳を備え付けなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第13条 公印の新調、改刻又は廃棄をしようとするときは、あらかじめ町長の決裁を受けなければならない。

(公印の事故届)

第14条 取扱者は、公印の盗難、紛失又はき損の事故が生じたときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

第4章 旅費

(準用規定)

第15条 職員が出張したときは、旅費を支給するその支給方法及び額については、太良町一般職員の例による。

第5章 文書

(準用規定)

第16条 文書の取扱いについては、太良町文書取扱規程(昭和36年訓令第21号)を準用する。

附 則

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年9月1日訓令第7号)

この規程は、昭和47年9月1日から施行する。

附 則(平成6年5月25日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成13年3月30日訓令第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年10月31日訓令第28号)

この規程は、平成15年11月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2

公印の種類

ひな形

寸法

数量

公印取扱責任者

備考

太良町水道企業出納員印

1

方耗

1

出納員

 

太良町水道企業出納員領収印

2

径耗

1

 

ひな形

1

2

画像

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太良町水道事業管理規程

昭和46年3月30日 訓令第4号

(平成15年10月31日施行)