○太良町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年太良町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(所得)

第2条 条例第6条第1号及び第2号の町長の定める所得の基準は、158,000円(年齢が40歳未満で、今後所得の上昇が見込まれる者については123,000円)以上、487,000円以下であること。

(入居申込書)

第3条 条例第7条の規定により入居の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 本人及び同居の親族の住民票謄本及び所得証明書

(2) 婚姻の予約がある場合には、その予約を証する書類

(3) 納期の到来している市町村税を完納している証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(選定の特例)

第4条 条例第9条で町長が定めるものは、次の各号に掲げるものとする。この場合、1回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数において入居者を選定する。ただし、1回の募集が5戸に満たない場合は、1戸を超えない範囲において選定することができるものとする。

(1) 町外に勤務している者で、町内に居住しようとする者

(2) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(3) 配偶者のない者で現に児童を扶養している者

(4) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(5) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(入居決定通知書)

第5条 町長は、条例第8条第9条又は第10条の規定により入居者を決定したときは、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)を入居決定者に交付する。

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。

2 前項の請書には、連帯保証人の収入を証する書類、印鑑登録証明書、及び納期の到来している市町村税を完納している証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人変更承認申請)

第7条 入居者は、連帯保証人の死亡又は辞任の申出その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(入居可能日通知)

第8条 条例第11条第3項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居可能日通知書(様式第5号)により行うものとする。

(同居の承認の申請)

第9条 条例第12条の規定により同居を認められた親族以外の親族を同居させようとする場合に町長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による同居承認は、原則として入居者の3親等を限度とする範囲内の親族(婚姻の予約者を含む。)について行うことができるものとする。

3 以上により難い特別な事情があり、社会通念上同居を認めることが適当であると町長が認める場合は、この限りではない。

(同居者異動届)

第10条 入居者は、その同居者に異動があったときは、速やかに特定公共賃貸住宅同居者異動届(様式第7号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(入居承継承認申請)

第11条 条例第13条に規定する入居の承継の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第8号)に第6条に規定する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、承継事由発生時の入居名義人の同居親族(入居開始日から承継事由発生時まで引き続き居住している者及び配偶者以外の者については、同居の期間が1年未満の者を除く。)が承継する場合に前項の承認をすることができる。

(家賃)

第12条 条例第14条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の家賃の額は、別表第1のとおりとする。

(減免基準)

第13条 条例第16条に係るものの減免額は、当該特定公共賃貸住宅の家賃と別表第2の所得区分欄に応じて定められた減免基準額との差額とする。ただし、入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく住宅扶助を受ける場合は、同表は適用せず、当該特定公共賃貸住宅の家賃と住宅扶助費との差額を減免する。

(住宅等不使用届)

第14条 入居者は、条例第24条に規定する届出をしようとするときは、特定公共賃貸住宅不使用届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(用途併用承認申請)

第15条 条例第26条ただし書の承認を得ようとする入居者は、特定公共賃貸住宅用途併用承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第16条 条例第27条ただし書の承認を得ようとする入居者は、特定公共賃貸住宅摸様替(増築)承認申請書(様式第11号)に設計図書等を添えて町長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第27条ただし書の承認を得て、特定公共賃貸住宅の模様替又は増築を完了したときは、工事完了届(様式第12号)を町長に提出し、住宅監理員又は町長の指定した者の検査を受けなければならない。

(退去届)

第17条 条例第28条第1項の規定により、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとする者は、退去届(様式第13号)を提出しなければならない。

(特定公共賃貸住宅監理員)

第18条 条例第30条第1項に規定する特定公共賃貸住宅監理員は、建設課建設係の係長及び係員をもってこれに充てる。

(特定公共賃貸住宅管理人)

第19条 条例第30条第5項に規定する入居者との連絡及びその他の事務は、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 家賃の納付通知書の配布

(2) 特定公共賃貸住宅の入居又は退去の確認及びその報告

(3) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の保全管理等に関する意見の進達、必要事項の報告及び処理

(4) その他入居者の保管義務の履行状況の監視

(立入検査)

第20条 条例第31条第4項に規定する特定公共賃貸住宅監理員等の身分を示す証票は、様式第14号による。

(駐車場の使用許可の申請)

第21条 入居者は、駐車場を使用する場合には、様式第15号の特定公共賃貸住宅駐車場使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用許可)

第22条 町長は、前条の駐車場使用許可申請書を受理し、適当と認めるときは、様式第16号の特定公共賃貸住宅駐車場使用許可書を申請者に交付して行うものとする。

2 前項の特定公共賃貸住宅駐車場の使用許可には、使用期間、その他必要な条件を付すことができる。

(変更届)

第23条 駐車場の使用許可を受けた入居者は、自動車の買い換え等により、特定公共賃貸住宅駐車場使用許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、様式第17号により速やかに町長に変更の内容を届け出なければならない。

(駐車場の使用料)

第24条 条例第33条の町長が定める毎月の使用料は別表第3のとおりとする。

(駐車場の維持管理)

第25条 駐車場の使用者は、駐車場の使用許可に係る清掃等適切な維持管理に努めなければならない。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成21年9月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成26年7月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

名称

建設年度

家賃月額

瀬戸団地 1号棟

平成16年度

40,000円

瀬戸団地 2号棟

平成16年度

40,000円

別表第2(第13条関係)

所得区分

減免基準額

115,000円を超え198,000円未満の場合

当該特定公共賃貸住宅家賃を1.46で除して得た額(千円未満切り捨て)

115,000円以下

当該特定公共賃貸住宅家賃を1.80で除して得た額(千円未満切り捨て)

別表第3(第24条関係)

名称

建設年度

使用料月額

瀬戸団地

平成16年度

1,000円

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太良町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年3月30日 規則第1号

(平成26年7月16日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月30日 規則第1号
平成21年9月11日 規則第12号
平成26年7月16日 規則第4号