○太良町特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年3月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、この法に基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称、位置及び建設年度は、別表のとおりとする。

(入居者の募集)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 広報誌への掲載

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 地区回覧

(4) 太良町ホームページへの掲載

3 前2項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) その他町長が必要と認める事項

4 前項第5号の申込期間は、1週間以上とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 町長は、入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合においては、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続き)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から14日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長は、入居決定者がやむを得ない事由により当該期間内に手続を行うことができないと認めるときは、別に期限を指定することができる。

(1) 町内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署した請書を提出すること。

(2) 前号の規定によらない連帯保証人の連署による請書を提出するときは、町長の承認を受けなければならない。

(3) 第18条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が前項に規定する期間内に前項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

3 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

4 入居決定者は、入居可能日から15日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときには、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に町長の定めるところにより承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の同居していたものが暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不均衡となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、入居可能日から特定公共賃貸住宅を明渡した日(第29条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収することができる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(第6条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が疾病にかかり多額の療養費を要したとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の督促)

第17条 家賃を第15条第2項の納期限までに納入しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から3月分の家賃(第14条の規定により家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(敷金の運用)

第19条 町長は、敷金を預金、その他安全確実な方法で運用しなければならない。

(修繕及び費用の負担)

第20条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)に要する費用は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保全管理義務等)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を他の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により、特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であること(同居者が暴力団員である場合を含む。)が判明したとき。

(6) 第22条から第27条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の賠償金を納付しなければならない。

(特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人)

第30条 特定公共賃貸住宅監理員は、町長が職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

2 前項の特定公共賃貸住宅監理員は、太良町営住宅管理条例第41条第1項の規定に基づき町長から任命を受けた住宅監理員がこれを兼ねる。

3 特定公共賃貸住宅監理員は、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。

4 町長は、特定公共賃貸住宅監理員の職務を補助させるため、特定公共賃貸住宅管理人を置くことができる。

5 特定公共賃貸住宅管理人は、特定公共賃貸住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

(立入検査)

第31条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合を除き、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 入居者は、正当な理由がある場合を除き、第1項の規定に基づく検査を拒否することはできない。

4 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(駐車場の使用)

第32条 入居者が自己(同居親族を含む。)の保有する自動車を保管の用に供するため、駐車場を使用する場合は、駐車場の使用の許可を受けなければならない。

(駐車場の使用料)

第33条 駐車場の使用料は、町長が規則で定める。

(駐車場の使用料の変更)

第34条 町長は、次の各号に該当する場合において、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互間における駐車場の使用料の額の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について、改良を施したことに伴い駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。

(徴収及び納付)

第35条 駐車場の使用料の徴収及び納付については、第15条から第17条までの規定を準用する。

(使用者の損害賠償責任)

第36条 入居者は、当該駐車場を使用する場合には、必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、当該駐車場の使用において、使用者としての責に帰すべき事由によって、当該駐車場又はその附帯設備を滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又は、これに要する費用を賠償しなければならない。

(駐車場での禁止行為)

第37条 入居者は、当該駐車場を使用する場合において、次の各号に該当する行為をしてはならない。

(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

(2) 駐車場を同居者以外の第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(3) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の支障となる物品を持ち込むこと。

(4) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(駐車場の使用の許可の取り消し等)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用の許可を取り消すとともに、その明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって、使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に破損したとき。

(4) この条例又はこれに基づく町長の指示命令及び関係法令等に違反したとき。

(5) 入居者資格を失ったとき。

(6) 前5号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(過料)

第39条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は駐車場の使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

建設年度

瀬戸団地 1号棟

太良町大字多良字瀬戸1044番地1

平成16年度

瀬戸団地 2号棟

太良町大字多良字瀬戸1044番地4

平成16年度

太良町特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年3月30日 条例第10号

(平成20年9月16日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月30日 条例第10号
平成19年3月20日 条例第1号
平成20年9月16日 条例第29号