○太良町地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則

昭和49年12月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例(昭和49年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「地すべり等危険地域」、「危険住宅」、「危険住宅の移転」、「住宅移転資金」、「融資機関」、「住宅除去等に要する経費」及び「住宅移転補助事業」とは、それぞれ条例第2条に規定する地すベり等危険地域、危険住宅、危険住宅の移転、住宅移転資金、融資機関、住宅除去等に要する経費及び住宅移転補助事業をいう。

(補助対象者)

第3条 条例第2条第3項に規定する危険住宅の移転を行う者で補助を受けようとする者は、自己又は自社の役員が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第3者の不正な利益を図る目的又は第3者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 前項の補助対象者は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(融資機関)

第4条 条例第2条第4項の規則で定める金融機関は、次のとおりとする。

(1) 株式会社佐賀銀行

(2) 株式会社佐賀共栄銀行

(3) 佐賀県信用農業協同組合連合会

(4) 佐賀県信用漁業協同組合連合会

(5) 農業協同組合

(6) 漁業協同組合

(7) 独立行政法人住宅金融支援機構

(8) その他町長が特に認める金融機関

(住宅移転資金の基準)

第5条 条例第2条第4項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 借入金額 30,000,000円以内

(2) 償還期限 35年以内

(3) 利率 年8.5%以内

(補助対象経費及び補助率)

第6条 条例第3条(条例第8条において、その例による場合を除く。)の規定による補助の対象経費、対象経費の限度額及び補助率は、別表のとおりとする。

(住宅移転補助事業実施計画)

第7条 条例第4条第2項の規定による住宅移転補助事業実施計画は、次により策定しなければならない。

(1) おおむね3年以内を目標に当該地すべり等危険地域内の危険住宅の移転を実施するように策定すること。

(2) 別に定める様式によること。

(補助金の交付申請)

第8条 条例第3条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、同条第1号及び第2号の規定による補助金にあっては、地すべり等危険地域における住宅移転事業補助金交付申請書を、同条第3号の規定による補助金にあっては、地すべり等危険地域における住宅移転事業損失補償請求書を町長に提出しなければならない。

2 前項の地すべり等危険地域における住宅移転事業補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 危険住宅の除去等に要する経費の内訳

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設等に要する経費の内訳

(3) 住宅移転に伴う工事契約費、又はこれに代わるものの写し

(4) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の地すべり等危険地域における住宅移転事業損失補償請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 損失補償明細

(2) 町と融資機関との損失補償契約書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等交付申請書の提出期限)

第9条 前条第1項の補助金等交付申請書の提出期限は、条例第3条第1号及び第2号の規定による補助金にあっては、条例第4条第1項による町長の承認を受けた後とし、同条第3号の規定による損失補償にあっては、条例第5条第2項の規定による事実発生後とする。

(補助金の交付決定等)

第10条 町長は、第8条第1項の補助金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。

2 町長は、前項の補助金の交付決定をするときは、条例第3条第3号の規定による損失補償については、その額を確定して、申請者に通知する。

3 町長は、補助金の交付の決定に際し、条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第11条 補助金の交付申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受領した日から起算して、15日を経過した日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(補助金の交付の決定の取り消し)

第12条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた者が補助金を他の用途に使用し又は補助金の交付の内容、条件、その他法令等若しくは指示に違反したときは額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の交付決定の通知を受けた者の義務)

第13条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 住宅移転補助事業の内容を変更する場合は、住宅移転補助事業内容変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けること。

(2) 住宅移転補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 住宅移転補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又はその遂行が困難となった場合には、すみやかに、その理由及び住宅移転補助事業の遂行状況を記載した書類を提出して指示を受けること。

(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助金の交付決定の通知のあった日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(実績報告)

第14条 住宅移転補助事業者は、補助金の交付決定を受けた住宅移転補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、住宅移転補助事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 住宅移転補助事業実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助金精算調書

(2) 補助金受入調書

(3) 残存物件調書

(4) 図面及び写真(危険住宅の移転前及び移転後のもの)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15条 町長は、前条第1項の住宅移転補助事業実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認められるときは交付すべき補助金の額を確定し、住宅移転補助事業者に通知する。

(書類の様式)

第16条 補助金交付申請書その他、この規則により町長に提出すべき書類の様式は、別に町長が定める。

附 則

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年2月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の太良町地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則別表の規定は、昭和50年度分の補助金から適用する。

附 則(昭和52年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の補助金から適用する。

附 則(昭和53年4月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分の補助金から適用する。

附 則(昭和53年10月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度分の補助金から適用する。

附 則(昭和55年6月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地すべり等危険地域における、住宅移転の助成に関する条例施行規則の規定は、昭和54年度分の補助金から適用する。

附 則(昭和56年12月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、別表の規定は、昭和56年度分の補助金から適用する。

附 則(昭和62年10月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の補助金から適用する。

附 則(平成元年6月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年度分の補助金から適用する。

附 則(平成2年9月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年度分の補助金から適用する。

附 則(平成4年3月30日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成8年6月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年度分の補助金から適用する。

附 則(平成9年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年度分の補助金から適用する。

附 則(平成10年12月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。

附 則(平成11年12月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年度分の補助金から適用する。

附 則(平成12年6月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年度分の補助金から適用する。

附 則(平成14年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月18日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助の区分

補助対象経費

補助対象経費の限度額

条例第3条第1号の規定による補助

条例第3条第1号に掲げる経費

危険住宅1戸につき、住宅移転資金の利子(年利率8.5パーセントを限度とする。以下同じ。)に相当する額について4,060,000円(建物については3,100,000円、土地については960,000円)を限度とする。ただし、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域(以下「特殊土壌地帯等」という。)については、1戸当たり7,080,000円(建物については4,440,000円、土地については2,060,000円、敷地造成については580,000円)を限度とする。

条例第3条第2号の規定による補助

条例第3条第2号に掲げる経費

危険住宅1戸につき780,000円を限度とし、住宅除却等に要する経費のうち住宅撤去費、家具その他の動産の移転費、撤去した住宅の跡地整備費及び仮住宅費以外の転居に伴い必要とする経費は10,000円を限度とする。

条例第3条第3号の規定による補助

条例第3条第3号に掲げる経費

損失補償

太良町地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則

昭和49年12月26日 規則第22号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章
沿革情報
昭和49年12月26日 規則第22号
昭和51年2月9日 規則第6号
昭和52年3月30日 規則第5号
昭和53年4月28日 規則第10号
昭和53年10月25日 規則第13号
昭和55年6月27日 規則第9号
昭和56年12月1日 規則第17号
昭和62年10月1日 規則第11号
平成元年6月21日 規則第9号
平成2年9月26日 規則第12号
平成4年3月30日 規則第3号
平成8年6月28日 規則第7号
平成9年12月25日 規則第21号
平成10年12月28日 規則第31号
平成11年12月27日 規則第14号
平成12年6月28日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第14号
平成23年3月18日 規則第2号