○用途を廃止した法定外公共物の売却価格評定要領

平成18年1月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、用途を廃止した法定外公共物の売却価格の評定方法を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「法定外公共物」とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路である土地のうち町が所有するもの

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼その他一般公共の用に供されている水路等の土地のうち町が所有するもの

(評価の区分)

第3条 売却する土地(以下「評価土地」という。)の評価は、評価土地を含む一体利用地の主たる地目に区分して行う。

(評定価格の求め方)

第4条 評価土地の評定価格は、評価土地の相続税評価額に需要関係による修正を加えて得た1平方メートル当たりの価格に評価土地の面積を乗じて求める。

2 相続税評価額は、昭和39年4月25日付直資56直審(資)17「財産評価基本通達」に規定する倍率方式による評価額とし、固定資産税評価額(地方税法第381条の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された基準年度の価格をいう。)に国税局長が定める倍率を乗じて算定する。

3 需要関係による修正は、それぞれの態様別に次表の修正率(残価率)を乗じて行う。

態様別

修正率(%)

私道敷地

10

高圧線下地

30

崖地

45度以上

5

30度以上 45度未満

20

15度以上 30度未満

40

上記以外

50

(その他の評価方法)

第5条 前条に定める評価方法以外の方法が適当であると町長が特に認めたときは、他の方法により評価することができる。

附 則

この要領は、公布の日から施行する。

用途を廃止した法定外公共物の売却価格評定要領

平成18年1月30日 訓令第1号

(平成18年1月30日施行)

体系情報
第9編 設/第2章
沿革情報
平成18年1月30日 訓令第1号