○太良町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年3月29日

規則第5号

(許可申請書等)

第2条 条例第4条の規定により町長の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 法定外公共物工作物(新築・改築・除却)許可申請書(様式第1号)

(2) 法定外公共物占用許可申請書(様式第2号)

(3) 法定外公共物行為許可申請書(様式第3号)

(4) 法定外公共物産物採取許可申請書(様式第4号)

2 条例第7条第3項の規定により許可に基づく地位の承継を届け出ようとする者は、地位承継届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第8条第1項の規定により権利の譲渡の許可を受けようとする者は、法定外公共物権利譲渡承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

4 条例第9条の規定により工事その他の行為に係る完了を届け出ようとする者は、法定外公共物工事完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

第3条 町長は、前条の規定に基づく申請書等の内容を審査の上、次の各号に掲げる許可書等を交付する。

(1) 法定外公共物工作物(新築・改築・除却)許可書(様式第8号)

(2) 法定外公共物占用許可書(様式第9号)

(3) 法定外公共物行為許可書(様式第10号)

(4) 法定外公共物産物採取許可書(様式第11号)

(5) 法定外公共物権利譲渡承認通知書(様式第12号)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に佐賀県に提出されている国有財産法(昭和23年法律第73号)又は佐賀県公有水面管理条例(昭和31年佐賀県条例第61号)に係る申請書等は、この規則の規定により提出された申請書等とみなす。

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太良町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年3月29日 規則第5号

(平成16年3月29日施行)