○太良町法定外公共物の管理に関する条例

平成16年3月29日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼その他の水流及び水面その他一般公共の用に供されている土地をいう。

(2) 産物 法定外公共物から生じる土砂、竹木等をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物において、土、石、竹木、廃棄物その他汚物を投棄し、又はたい積すること。

(2) 法定外公共物を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可等)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 法定外公共物を占用すること。

(3) 法定外公共物の流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現状等に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

(4) 法定外公共物の敷地内において産物を採取すること。

(国等の特例)

第5条 国、地方公共団体又は独立行政法人が前条各号に規定する行為をしようとするときは、町長との協議が成立することをもって、前条の許可があったものとみなす。

(許可の期間)

第6条 第4条の許可期間は、5年を超えない範囲内において、町長が定める。ただし、町長が長期にわたり工作物を設置することが必要と認めるときは、10年以内とすることができる。

2 前項の期間を更新しようとする者は、期間満了前に町長の許可を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、第4条第4号の規定に係る許可の期間は、1年を超えない範囲内において町長が定める。ただし、天災その他の不可抗力により当該期間内に産物を採取することができない者は、町長の許可を受け期間を延長することができる。

(許可に基づく地位の承継)

第7条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 第4条第1号の許可を受けた者からその許可に係る工作物を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を譲り受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物を使用する権利を取得した者についても、当該工作物の使用に関しては、同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第8条 第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(検査)

第9条 第4条の規定による許可を受けた者は、工事その他の行為が完了したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。

(許可の条件)

第10条 町長は、この条例に基づく許可に法定外公共物の維持管理上必要な条件を付することができる。

(許可の失効)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がいないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(4) 占用料等が未納のとき。

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づく許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、作業その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共物を現状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) この条例に基づく許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例に基づく許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例に基づく許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 許可に係る作業その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 法定外公共物の工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があると認めるとき。

3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、町長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、町長又はその命じたもの若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 第4条の規定による許可を受けた者は、第6条の期間が満了し、又は第11条第2号の規定により許可が失効したときは、自己の負担において、法定外公共物を直ちに原状に回復し、又は産物採取の跡地を整理するとともに、町長が指定する者の検査を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(占用料等の徴収)

第14条 第4条第2号の規定による許可を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額の占用料を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(1) 道路に係るもの 太良町道路占用料徴収条例(昭和60年太良町条例第19号)第2条の規定により算定した額

(2) 河川、湖沼その他の公共の用に供する水路等に係るもの 別表第1の規定により算定した額

2 第4条第4号の規定による許可を受けた者は、別表第2の規定により算定した額の採取料を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

3 前2項の場合において、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の当該年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。

(占用料等の減免)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは占用料又は採取料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体又は独立行政法人が法定外公共物を占用し、又は採取した産物を公共の用に供するとき。

(2) その他占用料又は採取料を徴収することが不適当であると町長が認めたとき。

(占用料等の還付)

第16条 既納の占用料又は採取料は還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は占用料又は採取料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

(2) 第12条第2項第2号又は第3号の規定により許可を取り消したとき。

(3) その他占用料又は採取料を還付することが適当と認めたとき。

(過料)

第17条 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に基づく町長の許可を受けずに当該行為をした者

(3) 第12条の規定に基づく処分に従わなかった者

(4) 第13条に規定する義務を履行しない者

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)又は佐賀県公有水面管理条例(昭和31年佐賀県条例第61号)の規定によりなされた許可は、この条例の規定によりなされた許可とみなす。

附 則(平成21年12月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月18日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月14日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

占用物件

単位

占用料(円)

普通建物

1平方メートルにつき1年

230

通路及び架橋

1平方メートルにつき1年

100

電柱類

1本につき1年

480

電話柱類

1本につき1年

280

その他の柱類

1本につき1年

28

物置場類

1平方メートルにつき1年

230

暗渠、円管及び線類

外径又は外辺が0.3メートル未満のもの

1メートルにつき1年

100

外径又は外辺が0.3メートル以上のもの

1メートルにつき1年

150

耕作の用地

1平方メートルにつき1年

10

備考

1 この表に定めのないもの及び単位がこの表によりがたいものについては、町長が定める額とする。

2 上空に架設する電線及び電話線については、徴収しない。

3 占用の期間が1年未満のもの、又は1年未満の端数があるときは、月割りによって計算する。この場合において、当該期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。

4 占用料の額の基礎となる占用の面積で、1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は1メートルに切上げて計算する。

5 占用料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額は100円に切上げる。占用料を2以上の年度に分けて徴収する場合において、その徴収する年度の占用料の額が100円未満のときも、同様とする。

別表第2(第14条関係)

産物名

単位

採取料(円)

適用

砂利

1立法メートル

162

 

砂及び土

1立法メートル

136

 

栗石

1立法メートル

162

径15センチメートル以内

転石

1個

78

30立法センチメートル未満のものに限る。ただし、30立法センチメートル以上のものは、この単価に基づき定める。

備考

1 この表に定めのないもの及び単位がこの表によりがたいものについては、町長が定める額とする。

2 産物が1立法メートル未満であるとき、又は1立法メートル未満の端数があるときは、1立法メートルとして計算するものとする。

太良町法定外公共物の管理に関する条例

平成16年3月29日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)